介護福祉タクシー運賃は3種類あります!申請をお考えなら行政書士長戸法務事務所まで!

介護タクシーの申請の依頼者から、介護タクシーの運賃のご質問をよく受けますので、今回は、運賃についてお話しますね。

介護タクシーの運賃は3種類あります。

 

★運賃の種類

「ケア運賃」→ 介護運賃及び民間救急運賃以外の輸送を行う場合に適用する運賃

「介護運賃」→介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護支援サービス計画(ケアプラン)又は市町が行う介護給付支給決定の内容に基づき。資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して又は一体として行う場合に適用するもの。

「民間救急運賃」→消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して。患者等搬送事業者による搬送サービスにより患者の輸送を行う場合に適用するもの。

★運賃の内容

「ケア運賃」 輸送のみを請負う場合に適用する運賃。

自動認可運賃の範囲内で設定しない場合、原価計算書その他運賃及び料金の額の算出の基礎を記載した書類の添付が必要になります。

※殆どが自動認可運賃の範囲でする場合です

 

ケア運賃には3種類の運賃体系があります。

・距離制運賃→初乗運賃と加算運賃を定めて、旅客の乗車地点から降車地点までの実車走行距離に応じた運賃です。一番オ―ソドックスなパターン。

・時間制運賃→初乗運賃と加算運賃を定め、旅客の指定した場所に到着してから(若しくは、営業所を出発して時から)旅客の運送を終了するまでの実拘束時間に応じた運賃。

・定額制運賃→施設及びエリアに係る定額運賃 ※あまり使わないと思います。

 

「介護運賃」 介護サービスと連続して(一体)して行う場合い適用する運賃で介護事業所等の指定を受けている必要があり。ケア運賃と比べると柔軟な運賃設定が可能!訪問介護員が、自家用自動車を使用して要介護者等を輸送する有償運送には、この運賃を適用します。通称ぶらさがりと呼ばれてます!

・距離制運賃→旅客の乗車地点から降車地点までの実車走行距離に応じた運賃

・時間制運賃→旅客の指定した場所に到着した時から(若しくは、営業所を出発した時から)旅客の運送を終了するまでの実拘束時間に応じた運賃。

・定額運賃→一定の輸送の範囲内において、事前に定額を定めて運送の引き受けを行う運賃

これらの「ケア運賃」「介護運賃」は、経営許可が出てから、運賃と約款の認可申請する際に申請することになります。ケア運賃については県や地区別にある一定

料金が定められているのでその範囲で運賃を決定することになります。

「介護運賃」は、ある程度自由な料金設定が可能です、しかし、あまり安い運賃設定をすると認可が降りない場合もありますので注意が必要です。地域によって多少の料金のバラツキがありますので、運賃を決める際には近隣の同業者の運賃を参考にするのも良いと思います。

当事務所では、過去の多数の実績から申請者様にあった料金設定のアドバイスもさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。

松阪市/伊勢市/多気郡/明和町/津市/志摩市で開業をお考えの方は是非、ご相談くださいませ。

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