介護福祉タクシーのぶらさがり申請に必要なことって何!介護タクシー専門行政書士長戸法務事務所!

よくお客様から、介護タクシーをするにあたって「ぶら下がり」って詳しく分からないのですが・・!とよく聞かれます。

介護タクシー事業を、始めようとお考えになられる方ならある程度の事はお調べになっていると思いますが、具体的に申請するとなると制度がよく理解されておられない方がおられます。自家用自動車有償運送許可と呼ばれ、簡単に言いますと自家用車で合法な白タクシー事業を行う事になりますね。

これはあくまで、特に限定された範囲での有償運送事業です。

前提として事業を行う事業所(法人に限る)が介護保険の適用事業所を経営されている上で、介護タクシーの経営許可を取得されている事業所様が行える事業となります。

例えば、居宅介護サービスを行っている事業所が、その顧客から利用を申し込まれ、それについてケアマネージャーが作成するケアプランに従って、その事業所で働いている介護職員が、自身の車両でタクシー事業をすることが可能となります。

あらかじめ、運輸局に自身の車両の届出を行い許可証の交付を受ける必要があります。

介護タクシーの経営許可は、その法人に対して下りるのですが、このぶらさがり許可は、その個人に複数人の場合は個々に与えられる形となり、制度として大きく違うのが、通常タクシー運行の場合には、普通二種免許が必要ですが必要なく運行できる点です!

ただし、法定の講習(福祉有償運送運転者講習)を修了し、介護職員初任者研修を取得していることが条件となっています。

そのほか、車両に加入している任意保険の適用範囲で、事業として運行した場合に適用となるかどうかなどの保険会社への確認等も必要となってきます。

現在介護事業所をされていて、今後の事業拡大に向けてのツールとしてはよいビジネスチャンスだと思います。

運賃的にも、通常の介護タクシー料金より3割ぐらい安い料金で設定されていて、車両に乗降するまでの通院等乗降介助には保険適用となりますので、利用者にとっては利用しやすいこともその理由となっています。

ますます需要が見込まれる業界なので、お気軽に事前にご相談頂ければ幸いです。

 

三重県/松阪市/伊勢市/鳥羽市/志摩市/津市/多気郡/明和町で活動する、介護タクシー専門行政書士長戸法務事務所!

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