産業廃棄物収集運搬業許可申請

ニーズとして

産廃収取運搬とは、家やビルなどの解体工事等から出る、がれき類・金属くず・木くずなどを、工事現場で収集し車両等で中間処理施設や最終処分場へ安全に運搬することです。
平成28年6月1日(改正建設業法施行日)から、従来の建設業法では「とび・土工事業」に含まれている 「工作物の解体」を独立させ、建設業許可に係る業種区分として、新たに「解体工事業」が追加された事もありそれに伴い関連する産業廃棄物収集運搬業の許可のニーズも高まっているのではないかと思われます。

産業廃棄物収取運搬業には事業区分があり以下の6種類となります。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
・産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
・特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

当事務所では主に産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)新規・更新を取り扱いしております。

取得に必要な3つの要件

①人的要件
申請にあたって「産業廃棄物の収集又は運搬を的確にかつ継続して行うに足りる知識及び技能を有すること」と定められており個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員または政令で定める使用人で業を行う区域にある事業場の代表者が産業廃棄物の収集運搬講習会を受講し修了しなければなりません。
実際の受講修了証

②物的要件
運搬車両と運搬容器が該当します
運搬に用いられている主な車両には産業廃棄物用をとして平ボディ車(キャブオーバ)
やダンプ車、脱着装置付きのコンテナ用専用車等があり都道府県によってはディーゼル車規制の要件や車両の保管場所の確保を必要とします。

③財産要件
産廃業を的確に継続して行うために、経理的基礎(財産的要件)を有していなければならず法人の場合、直近3年間分の財務諸表や納税証明書等が必要となります。

最初の面談時に、これらのヒアリングをもとに受任の可否を含めて判断致します。
申請から免許取得まで1カ月半から2カ月を要しますので受任時に行政庁への申請日の予約や新規講習などの受講などの案内し迅速・確実に取得できるようにお客様にご協力頂きながら進めさせて頂きます。

面談(ヒアリング・事業計画・取得までのスケジュールの確認)

研修受講日時の手配・行政庁への申請日決定

車両の適合確認等 運搬容器等確認

必要書類の収集・申請書作成

行政庁へ申請

取得

行政書士 長戸法務事務所

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