介護タクシー事業の経営許可申請

介護タクシー開業をご検討の皆様へ!
当事務所では、開業前の皆様のご相談から免許申請から取得までフルサポートをさせて頂いております。
介護タクシー事業と言っても、どういった事業なのか、どういった手続きが必要なのかイメージがつきにくいと思いますので、どういった仕組みなのかを最初から丁寧に説明を致します。
開業するのには必須のいくつかの条件があります。
例えば 第2種普通自動車免許・車庫・使用する車両・開業資金・営業所が必要となり、それぞれに要件と基準がありますのでその点を充たしているかどうか。
事業を考えられている場所で、介護タクシー事業が出来る場所なのかどうか(都市計画法/農地法/消防法などに抵触しないか)様々な要件があります。
これらの要件を、相談時にお聞きしてその上で依頼者様と進めて参ります。
免許取得までは、申請から約2ヶ月必要で許可が下りてから、更に運賃の認可を受けなければならず、さらに1カ月は必要なり、補正等がありますので最短で4ヶ月は必要なので、しっかりした事業計画を立てましょう。
事業で使用する車両におきましても、車椅子が固定できる車両(福祉車両)を使用するのか、今ある車両を使うのかどうかによっても、訪問介護の資格の要否が違ってきますので
依頼者様の要望に沿いながら進めて行きます。
開業資金面におきましても、200万円くらいないと許可が下りないこともあります。
申請には、しっかりとした資金計画書が必要です、車両費・人件費・営業所の維持費・車両の保険などを積算します。
よく聞かれるのですが申請するのに、車両が必要ですか!と質問を受けますが申請時点では、必要ありません購入するのであれば見積書で大丈夫です。
今ある車両を使用するのであれば、車検証となります。

そこでよく聞かれる質問をご紹介します。
「介護タクシーは、車1台1人で開業できますか?」⇒原則できます。
「介護の資格がなければ開業できませんか?」⇒なくても大丈夫です(一定の条件のもと)    
「法令試験って難しいですか?」⇒個人的な意見ですが、そんなに難しくありません。
「車両にタクシーメーターの装置は必須ですか?」⇒必須ではありません。
「介護タクシーに使える補助金や助成金はありますか?」⇒少ないと思います。
「介護保険タクシーを始めるときの注意点を教えてください?」
⇒法人化する。
⇒訪問介護事業所の指定を受ける。
⇒営業車両の他にもう1台自家用車両を用意する。
⇒登録する介護の有資格者が過去2年以内に事故などを起こしていない事
⇒介護の有資格者が、適切な講習を受講している

「介護タクシーって儲かりますか?」⇒人ぞれぞれです。
「営業許可を取りたい場合、まず何から始めたらいいですか?」
⇒第二種普通自動車免許取得
⇒個人事業主でするのか、法人でするのかを決める
⇒車は購入するのか若しくは今ある車両をつかうのか!
⇒事業に使えるお金は幾らあるのか!200万円あれば安心

当事務所では、ご希望であれば開業後の介護タクシーについての営業方法なども支援しております。
今後ますます高齢化時代において、必ず必要となってくる業界なのでしっかりと計画をたてながら行っていけば、時代に左右されない業種と私は考えております。
相談無料なので、まず遠慮なくお気軽にご連絡ください。
分からなければ聞くのが一番です!

介護タクシー事業の経営許可までの流れです。

出典 三重運輸支局HPから
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jidosya/kannjya/kannjya_nagare.pdf

三重県/津市/松阪市/多気郡/明和町/伊勢市/鳥羽市/志摩市で活動する
介護タクシーのことなら行政書士長戸法務事務所まで。

行政書士 長戸法務事務所

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