相続手続代行・遺言書原案作成

相続全般に関する業務をはじめ各種許認可・開発行為許可申請を主な業務としています。

相続業務とは

行政書士法において「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」は私たち行政書士の法定された業務です。
相続人の特定から始まり、財産の解約・分配と亡くなった方からその相続人へ財産をスムーズに引き継ぐ初めから終わりまでの相続業務の元請けマネジメントを致します。
相続業務は主に、遺産整理業務と遺言業務があります。

遺産整理業務とは

「家族が亡くなったけど、これからどのように相続手続きを進めて行けば良いのかわからない」「自分たちでだけは何から手をつけていいのかわからない」など方々は数多くおられます、そこで手続きの始まりから終わりまでのトータルにサポート致します。
当事務所はこれらの手続きのなかで不動産の名義変更が必要な場合は司法書士・税務申告は税理士との連携をはかり紛争性があれば弁護士など連携強化し、面談でしっかりとしたヒアリングなかでお客様の要望に沿った最善の提案を心がけております。

業務の流れ

遺言業務とは

遺言書を作成して、自分が残した財産を、自分の希望通りに相続人に引き渡すための手続きです。
そのためには遺言書に明確にその内容を書き写し生前の相続対策として遺言書を残しておけば、自分の意志通りの相続を実現させることができます。
通常の遺産相続は相続人全員の合意を経て実際の遺産の分配がおこなわれますが、相続人の一人でも反対されたり、音信不通の相続人がおられると遺産相続争いに発展してしまったり、手続きそのものがストップしてしまいます。
そこで有効な遺言書があればその内容通りに各種財産の名義変更や分配手続きが可能になり、その際に遺言執行者が指定されていれば手続きがスムーズになります。
遺言の方式についても遺言者の意志を確実に反映できるよう、遺言方式によってのメリット・デメリットをしっかり説明してから、作成資料の収集から案文の作成、公正証書遺言の場合は公証役場との打ち合わせまでしっかりとサポート致します。

お問い合わせ
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遺言者との面談(誰に・何を相続させたいのか)
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作成資料の収集(戸籍収集)
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財産調査(残高証明書等の取得・不動産調査)
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案文の作成

①自筆証書の場合
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依頼者へ内容確認
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案文お渡し
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遺言のチェック
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納品

②公正証書の場合
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公証人との打合せ
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依頼者への最終確認
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遺言作成(証人立会い)

行政書士 長戸法務事務所

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