建設業許可の承継ってできるの?建設業許可専門行政書士がご説明します。

これまで建設業者が、事業の譲渡や譲受けなどを行う場合には、新規や業種追加の申請をして建設業の許可を受けることが必要でした。

現在は、法改正があり、認可申請にて許可の承継ができるようになりました。

実務的には、個人で建設業をされていて法人成りする場合や、老齢などの理由による譲渡のケースが多いのではないでしょうか!

今回は、個人事業主から法人化に伴う認可申請の要件についてご説明致します。

要件

1 新設される法人が、旧事業主が設立したものであること。原子定款の発起人であること。

2 旧事業主と新設法人との間で譲渡契約書が交わされていること。

3 法人設立日から旧事業主が有していた建設業者としての地位を承継する日の前日まで、新設法人は建設工事の請負契約の実績がないこと。

4 旧事業主の現在の許可有効期限が満了日45日前までの申請であること。

5 旧事業主の税務上の廃業届並びに新設法人の税務上の法人設立届が提出されていること。

6 新設法人として建設業の許可要件をすべて満たしていること。

 

などなど、細かい要件と手続きの順番など様々です。

認可申請において、認可申請書類の経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者は、旧事業主の許可申請上に記載された、経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者を重複していても差し支えありません。

承継認可は承継元が営んでいたすべての業種の建設業許可を承継する必要があり、一部の業種のみをチョイスして承継するこができないため、一部のみの許可を承継したい場合は事前に、承継元の許可業種の一部を廃業しておくなどの事前対策も必要になります。

このように、承継元、承継先ともに準備や検討しておくべき事項は多数ですので、建設業許可を含む事業承継のご相談は、行政書士まで!

事前相談から、承継元・承継先会社間の調整、管轄行政庁との事前協議、書類整備、申請代理までトータルにサポート致しますのでお任せください。

 

建設業許可申請は、建設業専門行政書士の行政書士長戸法務事務所

 

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