介護タクシーの代理申請と行政書士の報酬について!介護タクシー申請専門の行政書士!

新年明けましておめでとうございます。

昨年は、介護福祉タクシー経営許可申請、業務拡大のための介護福祉タクシーの営業所増設など多数のご依頼を頂きまして誠に有難うございました。

本年も、早々に新規申請を控えており、これから介護タクシー事業をお考えの方に有益な情報を随時発信していきますので宜しくお願い致します。

新年早々、お金のことをブログで書くことはどうかと思いましたが、これから申請を考える上で、やはり料金のことは気になるところですよね。

ネット上で「介護タクシー 申請 報酬」なので検索すると様々な行政書士事務所のサイトがありますが、報酬は書かれていますがその中身内容について書かれている事務所は少ないように感じますので、何故その金額なのかを当事務所を例に踏まえてご説明したいと思います。

概ね、いろいろなサイトの報酬をみてみますと、安いところで15万~高いところだと30万~となっており、相場感としてもかなりの開きがありますよね。

当事務所は、おおよそ25万円となっておりを当ホームページにも掲載させて頂いております。

当事務所の報酬の基準は、その業務に費やした時間数を基準に報酬を設定しております。

1時間あたり5千円が基準となっており介護福祉タクシー申請の場合は、概ね申請から経営許可が出るまで早くて2カ月+料金・約款申請で1ヶ月+運輸開始届半月+自家用自動車有償運送許可(ぶらさがり)までいれると、最低4ヶ月は要し、通常の官署への申請と比較しても長い方だと思います、そのためお客様のやり取りや、官署(陸運局)との調整がどうしても多くなります。上記の報酬から計算すると要するのは約50時間となりますね。

その内訳としては

・お客様との打合せの時間(申請についての流れの説明や開業費用、開業してからの運営方法など含む)=5時間程度

・営業所の現場確認(車庫の収容要件の確認や公道への接道・立地条件など)=5時間

・陸運局との申請代理業務(実際に申請書類の提出など)=10時間

・地域の役所への申請業務(幅員証明申請や受領・都市計画課への確認業務)=5時間

・陸運局へお客様と同行業務(許可証の受領や陸運局からの説明など)=5時間

・申請書類の作成業務(申請書・添付書類収集・平面図の作成・場合によっては賃貸契約書等の作成など)=20時間

・申請での補正業務(必ず陸運局から補正指示があり対応業務)=5時間

おおよそこれぐらいの時間を要することになります。

この作業を実際は申請前から申請後4ヶ月から半年の時間のなかで、お客様の協力を頂ながら進めて参りますので、報酬としましてもそれ相応の金額となっております。

始めて申請される方にとっては、おそらく初めてされる事ばかりで分からないことが多く、ネットで調べれば大半の事は理解できると思いますが、しかし実際申請するとなると疑問の度に官署へ聞くことになりますよね。(経験則から結構大変!)

あと、当事務所ではネットや郵送だけでのやり取りだけの申請は受け付けておりません。

何故かと言いますと、実際の営業所やお客様の人となりや、開業に向けての不安などに対してもしっかりとサポートしたいという思いが当事務所は強いからです。

許可を取得するための手続きも大事ですが、許可を取得してからの方が大事だと思いますのでそのサポートを含めてお考え頂けたら幸いです。

 

 

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