車庫証明・出張封印

迅速対応!
  松阪・伊勢署・鳥羽・大台警察署への車庫証明代行! ディーラー様や同業の皆様の投げ込み依頼も歓迎致します! 当事務所は、管轄警察署を絞ることでスピードを重視しておりますので、報酬金額を抑えております。
 
必要書類
  必要な書類を下記からダウンロードしてください
1、当事務所車庫証明事務依頼書・・・・車庫証明事務依頼書
2、保管場所がご自身の所有の場合・・署名・押印・・・・自認書
  保管場所が賃貸の場合・・署名・押印・・・・使用承諾証明書
  保管場所が共有の場合・・署名・押印・・・・共有使用承諾書
3、行政書士への委任状・・署名・押印・・・・車庫証明委任状
4、所在図・配置図・・・・所在図・配置図
5、所在図調べ・・・・https://mapfan.com/  

車庫証明費用

税込

項目新規登録・
変更登録の場合
保管場所証明(または保管場所標章)再交付・保管場所変更の場合
必要書類作成・出張費
(行政書士報酬)
7,700円5,500円
証明書交付申請手数料・標章交付手数料
(警察署へ納めます)
2,700円500円
お客様費用合計10,400円6,000円
※ 管轄警察署への申請回数が増えるため車台番号未記入申請の場合は上記報酬額に別途出張費が加算となります。 ※ 郵送が必要な場合は送料別途となります。 ※ 上記料金での対応警察署(松阪署・伊勢署・鳥羽署・大台署・津署・津南)となります。 津署・津南署・鳥羽署は+2,000円となります。

車庫証明とは、お持ちの方ならご存じだと思いますが購入した車を保管しておく場所を住まいの地域を管轄する警察署にて登録申請しなければなりません。
正式な名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
新車・中古車問わず必要となりますが、地域によっては登録不要な地域もありますのでご自身で登録申請するという方は、管轄警察署で確認してください。
ちなみに三重県内の車庫証明不要地域は下記の通りとなっております。

※三重県警察HPから引用

1旧 安芸郡美里村4旧 多気郡宮川村7旧 南牟婁郡鵜殿村
2旧 一志郡美杉村5旧 度会郡御薗村8旧 阿山郡大山田村
3旧 多気郡勢和村6旧 阿山郡大山田村9旧 阿山郡島ヶ原村

自動車保管場所証明の手続きについて詳しくは三重県警察HPにてご確認ください。
https://www.police.pref.mie.jp/information/car_sinsei.html 

申請する注意点として
車庫証明が不交付になる場合があります。
過去に届出されていて、警察のデータ上に申請されている台数が今回の申請収容台数を含めた場合、それを超えている場合などその台数が保管できないとなる場合は申請が不可となり保管場所証明書の交付を受けられないことになってしまいます。
そこで
当事務所ではできる限り「保管場所の所在図・配置図」を現地にて調査するようにし
登録申請の審査の際の不交付を避けるため、再度申請のやり直しなどにてお客様のご負担にならぬように努めております。
お急ぎの場合は宅配便にて郵送対応しておりますのでお申込み時にご相談ください。


出張封印

出張封印、全国対応致します。
自動車(軽自動車以外)の後ろのナンバープレートの左上にアルミ製のキャップを封印
をお客様の自宅や販売店様のお店まで行ってその場で封印します。
普通車の封印は原則として、使用の本拠を管轄する陸運支局敷地内で封印官に封印をしてもらわなければいけませんが、この制度を使うと、陸運局に車両を持ち込むことなく封印ができるので、平日時間の取れない方や、中古車販売店が他県に車を販売して場合などに
便利で費用も抑えられて便利な制度です。
封印は、誰でもできる訳ではなく、下記については封印官に代わり、封印を打つことを国から委託されています。
・整備振興会会員(甲種)
・正規ディーラー(乙種)
・JU会員(丙種)
・行政書士会会員(丁種)
以前は販売を伴う番号変更の場合に関して行政書士の出張封印は制限されていましが
平成30年頃から新制度となり、行政書士でも販売を伴う車両に封印を打つことが出来るようになりました。
また、行政書士であれば、誰でもいい訳ではなく、行政書士会からの考査に合格した者で自動車業務に精通した者だけが出来る事となっております。(丁種の名において)
他県を含む行政書士間でのやり取りも可能です。
他都道府県間での封印のやり取りができるのはJUさんと行政書士だけで
たとえば三重県の販売店さんで福岡県の人に車が売れたとします。
でも、その販売店さんはJU会員じゃない。
さて、どうしよう?
そんな時には、行政書士の出張封印をご利用していただければ、三重県にいながら、福岡県で登録して、数日後にはナンバーと車検証、それに封印が届き封印できます。
もちろん、封印をやり取りする三重県の行政書士と福岡県の行政書士は必要ですけどね。
下記すべての出張封印において、行政書士間での封印のやり取りが可能です
  1. 移転登録(名義変更)
  2. 管轄変更を伴う住所変更登録
  3. 番号変更登録
  4. 中古新規登録
  5. 新車新規登録
  6. リアナンバー再交付
さらに、行政書士の出張封印では新車新規の登録及び封印取り付けもできます。
新車新規の登録と封印は実質、JUさんと行政書士だけとなりますね。
乙種を持っている正規ディーラーでは他都道府県との封印のやり取りすることはできませんし、その中でも出張封印の中でも新車新規登録は特に大きいメリットです。

他都道府県のユーザーさんに新車が売れた場合、丙種封印であるJUさんか行政書士による出張封印でしか対応できないわけですからね。
他府県に車が売れても、安心して車庫証明から登録・封印まで安心してお任せください。

行政書士 長戸法務事務所

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