酒類小売業販売免許申請

お酒を店舗で販売するには(飲食店などでのお酒の提供は除く)酒販免許が必要となります。
一般的に、お酒を仕入れて、店舗にて販売するには「一般酒類小売業免許」が必要になります。
また、お酒を仕入れたり、業態によっては買取をしたお酒を、業者間で卸売(転売)したりする際には、「酒類卸業免許」が必要で、仕入れたお酒をカタログ販売やインターネットなどで販売するには、原則「通信販売酒類小売業免許」を取得しなければ、業として行うことは出来ません。

これは、酒税法によって定められており無免許で営業をすれば刑罰が科されます。
皆さんご存じのとおり、酒税は国税5税のひとつであり厳しく管理されており、免許申請おいても、様々な要件をクリアしなければならなく、必要書類も多く煩雑です。

酒販免許は、申請者がお酒を販売しようとする場所を管轄する税務署が免許権者となり
複数の場所で申請を考えられておられる場合の申請先は、各々の場所を管轄する税務署に別々に申請が必要となります。
例えばA店は(X税務署管轄)B店は(Y税務署管轄)の場合には別々という事になります。
申請をする場合には、申請しようとする税務署を統括する酒類指導官がおりますので、申請をするに、その指導を受けながら申請を進めることなると思います。
酒類指導官は、通常複数の税務署を曜日別に指導に当たっていますので、まず管轄税務署で聞いて、予約をしてから税務署へ出向く形が一般的です。

申請取得要件は、大きく分けて
人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件を満たす必要があります。
詳しくは、一般酒類小売業免許申請手引き
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/youshiki.htm#page-top
にてご確認ください。

当事務所では、今まで経験を活かして、できるだけ申請者様の手を煩わすことなくワンストップで申請から免許取得までトータルにサポートさせて頂いております。
業務受任の判断に関しては、事前に申請者様との十分なヒアリングと書類確認をしたうえでとなりますのでご了承くださいませ。
免許取得までの流れとして
ご相談→ヒアリング・事前書類確認→受任(委託契約)→申請→免許交付となります。
申請から免許取得まで、概ね2ヶ月を要しますので営業開始予定日の前3ヶ月ぐらいの余裕をもってお考え頂ければよいと思います。

法人様が申請申込をする場合においてのご用意して頂く添付書類

① 会社の全部履歴事項証明書
② 定款の写し
③ 酒類を販売する場所の土地・建物の登記事項証明書
  建物が複数の土地にまたがる場合などは全てが必要となります。
  土地・建物の賃貸借契約書の写し
④ 過去3年分の財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)
⑤ 地方税の納税証明書(県・市)
⑥ 資金の残高証明書
⑦ 酒類売場の店内のレイアウト図
⑧ 店内備品(冷蔵庫・什器・レジ・電話・PC)等
⑨ 収支の見込み
⑩ 酒類販売管理者研修の受講予定

上記のうち②④⑥以外の書類は当事務所への委任状やヒアリングで取得・作成可能です。
これに加えて
「通信販売酒類小売業免許」の取得をお考えの場合は、販売を予定しているホームページなどの情報、その他「酒類卸業免許」も取得する場合には、継続取引承諾書などが必要となります。
免許交付に際して、登録免許税3万円が必要となり、酒類卸販売(条件緩和)は6万円となっております。
酒類販売免許の申請は、申請のプロである行政書士に依頼することが望ましいと思いますので、お気軽に当事務所までご連絡くださいませ。

行政書士 長戸法務事務所

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