介護福祉タクシー(福祉限定)と一般タクシーの違いって何っ!介護タクシー開業ならお任せ!

一般的なタクシーと介護タクシー(福祉限定タクシー)との違いをお話します。

まず名称とにもありますように限定となっておりますので、限定ってなんの限定なのといことですが、運送の対象者が限定されているということです。

普通のタクシーみたいに、誰でも利用することができないのです。

 

◆運送対象者

福祉輸送サービスの対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とする。

1 身体障害者福祉法4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

2 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者

3 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

4 上記の1~3に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他

の障害を有する等により単独で移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を理用することが困難な者

5 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬

送サービスの提供を受ける患者 ※中部運輸局管内においては該当無し

 

となっており、かなり限定された人が利用できるタクシーとなってますね。

 

◆運送車両においても、使用する車両が福祉自動車若しくは資格をもつ者が乗務する車両であること。

福祉自動車・・身体障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗

り込むことを可能とする乗降補助装置その他の装置を有する自動車

※皆さんが一番イメージする車両ですね!

セダン型等の一般車両・・介護福祉士、訪問介護員・居宅介護従業者の資格を有する者、

社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者が乗務する自動車

※一般の乗用車でも介護タクシー事業ができるんです!

 

◆運送の引受けを営業所のみにおいて行う輸送に限られている事

※いわゆる流し営業禁止

 

営業所に運送の申込があった場合には、その方が上記の運送対象者に該当するかどうかの確認する必要があるということになります。このようなかたちで違いがありますので、その点を踏まえて事業をすることとなりますので、介護タクシー開業を考えられておられましたら、当事務所までご連絡ください。

 

伊勢市/松阪市/多気郡/明和町/津市/鳥羽市/志摩市で介護タクシー開業するなら行政書士長戸法務事務所まで。

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