公正証書・自筆証書・秘密証書遺言のそれぞれの長所・短所について!行政書士長戸法務事務所!
遺言書作成の相談を受けるときに、遺言についてよく聞かれることがあります。
自分で書いたほうがいいのか、迷われておられる方も中にはお見えになります。
今回は、それぞれの遺言の方式においての長所と短所を説明致します。
自筆証書遺言については、以前のブログでもご紹介しましたが令和2年7月10日から「遺言書保管法」が新設されまして今ではこの制度を利用すれば自筆証書遺言が隠匿されたり紛失してしまったという短所は解消されます。またこのようにして法務局の遺言書保管所に保管された遺言書いついては、家庭裁判所による検認の手続きは必要なくなります。
遺言保管場所に保管された自筆の遺言書については、相続人等が遺言者の死亡後に、遺言書情報証明書の交付を請求して、交付を受けた遺言書証明情報によって、相続登記などの手続きがなされることになります。
公正証書遺言の場合は、遺言者の死亡後直ちに、同証書にてこれらの手続きをすることができます。
また今回の遺言保管法の施行にて、遺言と一体の添付財産目録の記載が自書でなくてもよくなったので以前に比べ遺言者の負担が少なくなったと言えるでしょう。
しかし、公正証書遺言の場合だと証人2人が立会いの上、公証人という法律の専門家が遺言者の真意を直に聞いて確認し作成するので、のちに争いになった時に自筆証書と比べ信用性がずっと高いので、当事務所としては公正証書遺言をお勧め致しております。
長所
公正証書遺言→公証人が整理して作成するので遺言者が法律に詳しくなくても正確に遺言できる。
公証役場で保管されるので紛失・盗難・偽造・変造の心配がない。
家庭裁判所の検認作業が不要
遺言者死亡後、直ちに手続きが行える。
自筆証書遺言→作成が簡単
誰にも知られず作成することができる。
法務局の遺言保管場所に保管された場合は紛失・隠匿・変造の心配がない。
秘密証書遺言→内容の秘密が守られる。
偽造・変造の危険がない。
費用は11,000だけである。
代筆・ワープロで書いても良い
短所
公正証書遺言→印鑑登録証明書と証人2人などの手続きが必要である。
遺言内容が、証人2人から漏れるおそれがないとは言えない。
費用がある程度かかる。
自筆証書遺言→方式の不備により、無効になったり遺言能力が争われたり、内容が不完全なため遺言者の意図したとおりの効果が実現できないこともある。
自宅などで補完してある場合、遺言者が紛失したり、偽造・隠匿・変造の可能性があり、家庭裁判所の検認が必要となる。
遺言保管場所に保管された遺言書の場合、検認は不要だが、相続人らが遺言者の死亡後に遺言書証明情報の交付を請求し、交付を受けた同証明書によらなければ手続きを行えない。
秘密証書遺言→自筆証書遺言の短所プラスして紛失などがあり、家庭裁判所の開封と検認手続きが必要となってくる。
以上を踏まえて、遺言者にとって自分の意思を確実に反映したい場合には「公正証書遺言」が望ましいのは間違いないと思います。
当事務では、まず遺言者との面談によりしっかりと意図を汲みその実現をしっかりとサポートをしていますのでご安心ください。
朝熊山登山道に中腹に飾ってあったクリスマスツリーです。
松阪市/伊勢市/多気郡明和町/津市久居/津市で活動する行政書士長戸法務事務所