もうすぐ始まる「事業復活支援金」について!行政書士長戸法務事務所!

師走に入り、何か私の周りも慌ただしくなってきた気配を感じるこの頃です。

以前のブログでもご案内させて頂いております「月次支援金」も10月分の締切も事前確認は28日まで申請は来年1月7日までとなっておりますのでまだの方は急いでください。

今回のご紹介は経済産業省から。去年の持続化給付金の第2弾としての位置づけで「事業復活支援金」が新たに開始されます。(現段階では詳細は未発表)

コロナの影響で売上が減少している事業者の皆様へ、法人は上限最大250万円・個人事業主は上限最大50万円の給付となっております。

月次支援金の場合と違って、地域・業種を問わないのでより多くの方々が対象となります。

要件は

今年11月~来年3月までのいずれかの月の売上が、前年・前々年の同じ月の売上と比較して30%~50%・50%以上減少していれば対象となります。

30%~50%の場合は、50%以上の上限額の60%支給となってます。

個人の場合は上限50万・法人の場合は三段階に分かれており売上規模に応じて、上限100万・150万・250万なっております。

一時支援金・月次支援金を既に利用されている方は、事前確認機関での事前確認は不要または簡素な手続きとなる模様です。

予算規模も2.8兆円と大きく政府として370万件くらいの申請件数を予定しているようです。

5ヶ月分一括支給となっておりますので、減少額によっては申請する時期を考える必要がある場合もありますのでよく申請する時には考えましょう。

今まで一時・月次支援金を申請した事が無い方は、登録機関による事前確認が必要になると思いますので、当事務所にご依頼いただければ即時対応致します。

もうすぐ臨時国会にて令和3年度補正予算が可決されますので、申請はそれ以降となり

早くて今月中旬遅くて来年1月には開始されると思いますので、このブログを観て頂いてくださっている方、詳しいことを知りたいなと思われる方は遠慮なく当事務所までご連絡ください。

国民の利便に資することをモットーに!

松阪市・伊勢市・多気郡・明和町・津市で活動する行政書士長戸法務事務所!

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