農地転用後の隣地との境界確定について!伊勢市・松阪市に対応します、行政書士長戸法務事務所!

農地法5条申請し、市町の農業委員会から許可証が発行されて、その農地の名義変更がなされて、たとえば転用目的の建物を建てる場合には、基本、隣地との境界の確定手続きを行う必要があります。

永年、隣地同士でお互いの農地の境界をお互い所有者同士で境界杭などで決めている場合も多くありますが、ほとんどの場合は正確な農地の測量などがされていない場合が殆どですので、家を建てる場合には、土地の造成をしなければならず例えばブロック塀を作る場合でどの地点から造るのかはっきりしなければならないのです。

そこで、測量をするために、おおよその場合、農地の譲受人(買主)・農地の譲渡人(売主)・隣地の土地の所有者(ほとんどの場合は複数人になる)・測量士(土地家屋調査士)・市町の担当者・建設業者・行政書士・土地改良区など10名以上になる場合もめずらしくありません。

時間的には通常、半時間程度あれば完了します。

これによって後日、新たな境界杭が打たれ、測量図が作成され造成工事を始めることができるわけです。この手続きをしないまま工事を進めたりすると思わぬトラブルに発展しかねませんので、農地転用をする際には、専門である行政書士に依頼するのが一番安心です。

伊勢市/松阪市/多気郡/明和町で活動する行政書士長戸法務事務所

 

 

 

Follow me!