介護福祉タクシー申請での要件と確認事項について!行政書士長戸法務事務所!
介護タクシー経営許可免許(一般乗用旅客自動車運送事業【福祉輸送事業井限定】)において申請前に確認しておかなければいけない要件をお伝えします。
・都市計画法上、介護タクシー事業用途での使用につき、問題がないかの市町への確認が最重要となります。《私の経験上まずこの要件を確認します、そもそも営業出来ない場所で申請しても仕方ないですよね。》
・営業所の建物が賃貸であれば、契約書上、居住の用途に限られていないかどうか及び
申請時において3年以上の使用権原があるかどうか。
・車庫や移転先建物の底地についても、3年以上の使用権限があるか・農地(地目が田・畑)になっていないか、農地法上、営業しても問題ないかどうか。
・車庫について、車両の前後左右50㎝以上を確保できるか
・前面道路が車両制限令に抵触していないかどうか。前面道路が市道なら市役所へ、県道であれば県へ確認
・営業所から車庫の場所まで直線で2キロ以内にあるか。
・開業から2カ月間に要する運転資金があるかどうか。
《ざっくりですが一般的に200万円程度あれば安心です。》
・申請時と許可前、2回に分けて銀行の残高証明書が求められます。
《2回目の時に残高が予定する運営資金に満たない場合は不許可となります。》
・営業で使用する車両の確保出来ている。
《必ずしも申請時には、車両があるとこは要しませんが、新車であっても中古車であってもこの車両というように特定されていることが必要です。》
・個人であれば申請者・法人であれば役員のうち誰かが2種免許を保有している事。
《申請時に必ず保有していなければいけない事はありませんが、許可日までには保有している事》
・法令試験に合格すること。
申請してから約1ヶ月後に、申請地を管轄する陸運支局で受けることになります。
法人であれば役員のうち誰か1人が受けることになります。
《ただし東京・千葉・神奈川・埼玉・群馬・栃木・茨城・山梨で開業する場合には、試験が免除となっています。》
まだまだこのほかにも、様々要件がありますので、介護タクシー免許申請を多数の実績がある当事務所へお気軽にご連絡ください。相談料は不要です。
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