事業復活支援金の申請での注意点!事前確認機関の行政書士長戸法務事務所!

現在、申請期間中の「事業復活支援金」ですが、1/31から開始されて約1カ月半が経過しておりますが、申請しても不備通知がきて、なかなか前に進めない方もいらっしゃるのではないしょうか!そこで申請をする際においての注意点をご紹介します。

 

其の一 確定申告書の押されている収受印が、申請する段階で印影が薄いと思ったら、ほぼほぼ、不備となってます、この場合の対処法は税務署で、その年度の納税証明書をとってきておいて、添付書類をしてつけておいた方が無難です。

其の二 PDFで確定申告書を添付する際、メール詳細も一緒に添付した場合、ひとつのPDFファイルで添付すると、2枚目を審査員が見落として不備になるケースが多いそうです。審査するほうも一日に大量の数をこなすため、添付ファイルを開いてその写った画面で判断して、2枚目までスクロールしない場合があるからです。

其の三 基準年度を入力する際に、事前確認の際に事前確認機関に届け出た基準期間と違う基準年度を入力して申請してしまい不備になるケースがありますのでご注意ください。どうしても11月から翌年の3月までなので年度をまたぐため、うっかりミスをしてしまうことがあるからです。しっかりとメモを取っておきましょう!

其の四 自分が申請する際は、必ず事業復活支援金の支給要件を満たしているのかを、事前にしっかりと確認しましょう!例えば、個人事業主で青色申告の場合と白色申告では、基準期間の収入計算が異なるので、単月で50%減少していても5カ月で観た場合に、基準期間の売上と比較で50万円満額もらえないこともあるので、事前にしっかりと計算して確認することをお勧めします。

其の五 不備通知がきたら、すぐに対処するようにしましょう。そのまま再申請しないままでいると、申請を取り下げたとみなされてしまうので注意しましょう!

一度、申請を開始すると、1画面ごとに保存されるようになってますので、急いでしなくても大丈夫ですので、時間をかけてもいいのでしっかりと申請をしましょう!

当事務所では、事前確認を多数しておりますので、ご不明なことがあればご連絡くださいませ。

松阪市/伊勢市/多気郡/明和町/津市で活動する行政書士長戸法務事務所まで

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