遺産分割協議によくある質問!津市・松阪市・伊勢市・多気郡でお考えの方!行政書士長戸法務事務所まで
前回のブログで遺産の分割方法についていお話させて頂きました。
遺産分割協議をするには、まずは誰が相続人なのかを確定し相続関係一覧図の作成⇒被相続人の財産調査⇒財産目録の作成をして、それを基に相続人が「どの財産」を「誰が」どのように相続するのかを決めます。
相続内容が決まったら、その内容をお聴きして協議書を作成致します。
その後、相続人全員が遺産分割協議書に署名(自書)押印(実印)して完成となります。
遺産分割協議書に関するよくある質問
Q 遺産分割協議書を作成・押印後に協議をやり直せるか?
An 基本はダメですが、財産の分割前なら可能です。しかし相続人全員の合意が必要となりますし分割後でも可能ではあるが税制上贈与認定となる場合がある。
Q 遺産分割協議書へ記載する住所は印鑑証明書通りでなければダメですか?
An 原則は印鑑証明書通りで都道府県からの記載が望ましい。またハイフンなどを用いても特に問題はありません。
Q 必ず「署名押印」でなければならないか?
An 記名押印でも可能ですが、とく高齢者で住所から署名まで全部は自書するのはむずかしい場合は 住所は当事務所で入れさせて頂いて署名だけは、自書でにして頂いたり、することも可能です。
Q 押印は実印でなければダメですか?
An 基本的に実印でお願いします、ただ印鑑登録していない方も珍しくないので当事務所が受任した段階でご案内させて頂くようにしております。
Q 遺産分割協議書が複通数になる場合はどうするか?
An 契印か背表紙をつけて裏表に割印でもOKです。
Q 遺産分割協議書は、相続人の人数分作成するの?
An 例えば代表相続人に原本、その他の相続人には写しを交付する形でもOKです、この際には協議書にはその旨の記載を入れます。
Q 相続人が多くてなかなか、署名押印する日時が決まらなそうですがこの場合は?
An 「協議証明書」⇒中身が一字一句同じものを相続人分作成致しまして ご自宅などに郵送致しますので署名押印して返送いただければ大丈夫です。
遺産分割協議書イメージ図
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