遺言書の内容がすべてなの!松阪市・多気郡・伊勢市で相続のことなら当行政書士事務所へ!

あるケースの場合

母親がなくなり葬儀もすませたところで、初七日の法要の時に私たち兄姉妹が揃ったところで長男から母親からの遺言書だといわれ内容は「すべての財産は財産は長男に相続させる」との内容でした。

まぁ確かに私たち姉妹はすでに家を出ていますし、亡き母は生前兄のことを大変かわいがっていたこともあり母の残しそうな内容だなぁと姉妹の間でもある程度な納得していたのですが、生前母は事業をしておりある程度の資産があることは知っており、すべてを独り占めにするというのはどうしても納得がいきません。

このような場合に遺言書とおりになってしまうのかどうか何も主張することができないのかというとそうではありません。

民法では一定の相続人には最低限の持分を主張する権利(遺留分)が認められています。

すなわち遺留分にあたる遺産を返してくださいと言えるのです。

この場合長男に対して裁判上の請求などは要らず請求したという事を残すために口頭でもいいのですがあとで言った言わないなどのトラブルを避けるために行政書士などの専門家に相談して内容証明郵便などで通知するのがいいと思います。

それでも長男が応じず不適切な対応をするのではあれば家庭裁判所へ訴えを起こすこともできます。

この遺留分をいう権利は、遺留分侵害額請求(以前は遺留分減殺請求)といい原則金銭で清算されるようになっており相続人は、長男・長女・次女の三人(各3分の1)なので遺留分全体の合計は遺産全体(対相続財産)の2分の1となりこれに法定相続分3分の1を乗じたものになります。

遺留分の割合表です

相続人 
遺留分全体の合計
(対相続財産)  
各相続人の遺留分
(対相続財産)
配偶者 子供 父母 兄弟
配偶者のみ   1/2 1/2
配偶者と子供   1/2 1/4 1/4
配偶者と父母   1/2 2/6 1/6
配偶者と兄弟   1/2 1/2
子供のみ   1/2 1/2
父母のみ   1/3 1/3
兄弟のみ   ー

 

この場合、姉・妹の請求権利は遺産全体の6分の1づつとなります。ただこの遺留分を請求するには期間があって遺留分を侵害されたことを知った時から1年、あるいは相続開始から10年を過ぎると請求が出来なくなりますので注意が必要です。

違うケースで、亡き父が生前妻に先立たれその後、籍は入れてないが一緒に生計を共にしていた女性に「全部の遺産を相続させる」などの遺言を残すケースもあるため残された遺留分を有する相続人の生活を守るという制度なのです。

 

相続のことなら松阪市・多気郡・伊勢市で活動する行政書士長戸法務事務所まで

 

 

 

 

 

Follow me!