農地転用(農地法3条)の下限面積について!松阪・伊勢市で活動する行政書士長戸法務事務所!

「農地法3条申請が必要ってどんな時!」でお話しました農地法3条で農地を取得する場合には、取得する側には、権利者、世帯員等の農業経営面積が下限面積に達するかどうかが大事になってきます。各市町によって下限面積において特段の定めをしている地域があります。

三重県当事務所近隣の市町の下限面積は下記のようになっております。(令和2年4月1日現在)

※なお、下記表内の記載事項については、年度途中に変更がある場合がありすので、実際に申請しようとする場合には、各市町の農業委員会へご確をしてください。

面積単位 1a(アール)=100㎡  10a=1000㎡≒1ha(ヘクタール)1反(たん)10反(町)

 

津市(施工日平成27年11月1日)

20a 香良洲町、白塚町

30a 美杉町、河芸町中別保、河芸町一色、河芸町影重、芸濃町河内、一志町波瀬

40a 芸濃町雲林院

1a 美杉町のうち、下記許可要件をすべて満たす場合

(1)空き家取得時に、付随する農地を取得するものであること。

(2)空き家と農地を同時に取得することがわかる書類等を添付すること。

(3)原則1回限りの許可申請であること。

 

伊勢市(施工日平成23年7月11日)

30a 二見町(松下、江、茶屋、三津、山田原、溝口、荘、西、今一色、光の街)

 

松阪市(施工日平成29年4月1日)

20a 飯高町(森、青田、猿山、蓮、乙栗子、加波、桑原、月出、波瀬、太良木、草鹿野、落方、舟戸、木梶、栃谷)

30a 柚原町、後山町、飯福田町、与原町、嬉野(上小川町、小原町)、六呂木町、小片野町、大石町、茅原町、広瀬町、桂瀬町、笹川町、大河内町、矢津町、勢津町、辻原町、阪内町、飯南町(深野、横野、下仁柿、上仁柿、有間野、向粥見、粥見)、飯高町(下滝野、宮前、野々口、作滝、赤桶、田引、粟野、富永、宮本、七日市)

40a  湊町、殿町、西町、川井町、鎌田町、朝日町、朝日町一区、石津町、荒木町、郷津町、高町、若葉町、大口町、春日町二丁目、春日町三丁目、南町、長月町、京町、京町一区、桜町、 中央町、末広町一丁目、末広町二丁目、泉町、五月町、東町、宮町、清生町、幸生町、垣鼻町、大津町、田原町、久保町、下村町、上川町、虹が丘町、駅部田町、小黒田町、山室町、田村町、内五曲町、宝塚町、御殿山町、光町、大黒田町、五反田一丁目、五反田二丁目、五反田三丁目、五反田四丁目、五反田五丁目、久保田町、大塚町、大平尾町、新松ヶ島町、町平尾町、猟師町、松崎浦町、松ヶ島町、六軒町

1a 飯南、飯高、宇気郷、中郷のうち、下記許可要件をすべて満たす場合

(1)空き家取得時に、付随する農地を取得するものであること。

(2)農地取得後、3年間以上適正に管理、耕作すると認められること。

(3)空き家と農地を同時に取得することがわかる書類等を添付すること。

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鳥羽市(平成21年12月15日)

10a  旧桃取村、旧答志町、旧菅島村、旧神島村

20a  旧鳥羽町、旧鏡浦村

30a  旧加茂村、旧長岡村

 

志摩市(平成31年4月8日)

10a  大王町、志摩町、(志島、甲賀、安乗)、磯部町(的矢、三ケ所、渡鹿野)

20a  浜島町、阿児町(鵜方、神明、立神、国府)、磯部町(五知、沓掛、山田、上之郷、下之郷、飯浜、恵利原、築地、迫間(南ヶ原地区除く)、穴川、坂崎)

40a  磯部町(山原、栗木広、桧山、夏草、迫間(南ヶ原地区)

 

明和町 設定なし

 

玉城町 設定なし

 

度会町

30a  全域

 

多気町(施工日令和2年3月1日)

30a 井内林、佐伯中、三疋田、相可、西山、四神田、油夫、五桂、仁田、平谷、前村、神坂、長谷、相鹿瀬、波多瀬、片野、朝柄、古江、色太、土屋、車川

1a 多気町全域のうち、下記許可要件を満たす場合

(1)空き家取得(貸借含)時に、付随する1アール以上の農地を取得(貸借含)するものであること。

(2) (1)の農地を取得(貸借含)後、3年間(貸借時はその契約年数)適正に管理、耕作すると  認められること。

(3) (1)で取得(貸借含)しようとする農地が耕作できる状態にあること、又は、耕作放棄地で農業委員会総会において農地法第3条第1項許可申請について承認された後、1ヶ月以内に復元さ

れたものであること

(4)(1)で取得(貸借含)しようとする農地は、農地法第3条第2項各号の規定に該当しないこと。

(5)その他、特別の事由が発生した場合は、農業委員会と協議のうえ決定すること

 

大台町(施工日平成28年4月1日)

10a  大杉地区

20a  領内地区

30a  日進地区、川添地区、三瀬谷地区、萩原地区

1a  上記地区のうち、空き家取得時に付随する農地であって、農地法施行規則第17条第2項の各号に該当し、かつ同法施行規則第18条により公示する区域

 

南伊勢町(施工日平成31年3月6日)

20a 旧南勢町(旧宿田曽村、旧南海村)

30a 旧南勢町(旧五ヶ所町、旧神原村)、旧南島町

40a 旧南勢町(旧穂原村)

1a 南伊勢町全域において、下記の要件を全て満たすこと

南伊勢町空き家バンク制度を利用して空き家を取得(貸借)し、当該空き家に付随する1a以上の農地を取得(貸借)する町外からの移住者であること。

空き家取得(貸借)後、3年以内に当該空き家に付随する農地を取得(貸借)する者であること。

(3)農地を取得(貸借)後、3年間又は貸借契約期間のどちらか音短い期間を適正に管理、耕作すると認められること。

(4)農地法第3条第2項各号の規定に該当しないこと。

(5)空き家を貸借する者は、農地についても貸借のみを対象とする。

(6)その他、特別の事由が発生した場合は農業委員会と協議の上、決定すること。

 

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