家賃支援給付金申請代行出張サポートご利用ください!津市・松阪市・伊勢市・志摩市に対応!行政書士長戸法務事務所!

家賃支援給付金と

5月の緊急事態宣言の延長等により新型コロナウィルスの影響で、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金の事です。

コロナの影響で売上が減少または、休業せざる得ない場合、毎月かかる家賃の支払いが相当の負担となり事業の継続を断念せざる得ない要因となっており

今一番大事なのは、スピード感を持って申請を行い、一日でも早く手元に事業資金を確保することが今求められていることです。

当事務所としまして今、困ってられる方々へのサポートをすることが使命と感じており出張サポート(対応地域限定)又は郵送WEB申請を承っております。

 

必要書類をご準備のうえ郵送やメール添付など適宜な方法にて当事務所へお送りいただければWEB申請対応いたします。

書類をスマホやスキャナーで撮影した写真によっても、申請手続きは可能です。

全国対応いたしますので、遠方にお住まいの方からの申請依頼にもご対応いたします。

 

行政書士の役割として新型コロナウィルスがますますの感染拡大しており、わが国のみならず、全世界の経済活動が大きな打撃を受け、コロナショックからの回復を目指し、経済の立て直しのために制度化された給付金が家賃支援給付金です。

このような給付金の趣旨に基づき、事業者の方が多くの経済的利益を獲得できるようにするために報酬は低く設定しております。

まずは、給付対象となるかどうかの確認からスタートいたします。

家賃支援給付金でご不明な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。

行政書士長戸法務事務所では「家賃支援給付金」の利用を考えられている方で、

電子申請が苦手・サポート会場へ予約して行く時間的余裕がないので躊躇されておられる方のため出張代行申請サポート致します。

 

出張サポート対応地域(三重県)

伊勢市・松阪市・津市・鳥羽市・志摩市

 

支給対象の事業者

・中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者で

  • 令和2年5月から12月の売上高について、1カ月で前年同月比▲50%以上
  • 連続する3カ月の合計売上が前年同月比▲30%以上
  • 自ら事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

これら①②③をすべて満たしている事業者様が対象となります。

 

給付額

個人事業主の場合

交付最大額は、1ヶ月50万円で総額300万円(6カ月分)までになります。

法人の場合

交付最大額は、1ヶ月100万円で総額600万円(6カ月分)までになります。

※月額家賃の3分の2にあたる金銭が6ヶ月分、直接交付されるのが原則です。

月額家賃が一定金額を超える場合は、超える部分については、支給割合が減少し、3分の1にあたる金銭が交付されます。

給付額の計算表

申請期間

申請期間は、令和2年7月14日から令和3年1月15日までです。

(必要書類)

1、賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書など)

※契約書がないケースや申請者と契約当事者が異なるケースでも、申請可能ですので、お問い合わせください。

2、直近3カ月分の賃料支払実績を証明する書類(通帳の写し、振込明細書など)

3.本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカードなど)

4.売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳など)

よくある質問

Q どのようなタイミングで給付金を申請できますか?

An 申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。

(なお、給付額は申請時の直近1ヶ月における支払賃料に基づき算定されます。)

Q 給付金1/3の上乗せ分が適用され、給付額(月額)の上限が100万円や50万円になるのは、複数店舗を有する事業者だけですか?

An 支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用されます。

Q 自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象ですか?

An あくまでも家賃ですので自己の物件については対象ではありません。

Q 個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか?

An 対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自 らの事業に用する部分に限ります。

Q 借地の賃料は対象ですか?

An 対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。

(例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)

Q 管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか?

An 賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。

Q 地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象ですか?

An 対象ですが、給付額の算定に際して考慮される場合があります。

 

報酬について

給付金という性質上、申請後、給付決定がされ実際、給付金がお客様口座に振込されてからの支払いとなります。

出張申請代行サポート→一律30,000円(税込)

※地域によっては実質かかる高速代・駐車料金等は面談時に請求させて頂きます。

郵送申請代行サポート→一律20,000円(税込)

まずは、お気軽にお電話いただくか、ホームページからお問合せください。

家賃支援給付金のことなら松阪市・伊勢市・津市・多気郡で活動する行政書士長戸法務事務所まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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