相続が始まりました、いつまでに何をしたらいいの!松阪市・多気郡・伊勢市の行政書士長戸法務事務所

今まで遺言書について、今月から始まった新しい制度や遺言書の基本的な中身をお話してきました。

今回からは、相続についてのキホンからお話して行きます。

皆さまもご存じの通り人が亡くなってその瞬間から相続が開始されます。

だれが相続するのかは民法に規定があり遺言がなければ法定相続分が決められており様々な手続きが必要となります。

亡くなった方のことを法律用語で(被相続人ヒソウゾクニン)といい、相続される方を(相続人ソウゾクニン)といいます。

 

下記がおおまかな相続手続きフローチャートです。

 

亡くなる(被相続人)

 7日以内に死亡届を提出する

相続するかしないかを決める

↓         ↓

相続する   相続しない(相続放棄)   プラスの財産の範囲で相続する(限定承認)

↓         ↓           ↓          ↓ プラスの財産がある場合

↓  3か月以内  家庭裁判所に申し立てる            ↓

↓                                ↓

↓                                ↓

  遺産分割の決め方を決定する                  

        ↓                        ↓ 

↓ ———————————————————-↓           ↓

遺言書がある                  遺言書がない   ↓

↓                       ↓        ↓

遺言書ともとに遺産を分ける          相続人全員で遺産分割協議をする

↓                         ↓

————————–10カ月以内   相続税を納付する—————————

おおまかな流れですが、それぞれに期限があるためそれを過ぎると相続放棄ができなくなったりしますので「3か月」「10カ月」という数字は大事です。

相続人が複数人いる場合には、各人が自分に相続の開始があったことを知ったと時が起算点になりますので、疎遠であって連絡がつかないとか、亡くなったのは知っていたけど自分に相続が開始したこと知らなかった場合などのケースがもあります。

まずは相続の開始があったら相続人が誰のなのかを確定するために被相続人の死亡から出生までのすべての戸籍をさかのぼり収集して相続人の戸籍も含めて相続関係一覧図を作成します、

この作業は一般の方だと大変な時間と労力がかかりますので専門家の行政書士に依頼した方が確実にできます。

 

相続・遺産分割協議書のことなら松阪市・多気郡・伊勢市で活動する行政書士長戸法務事務所まで

 

 

 

 

 

 

Follow me!