福祉輸送サービス(介護タクシー)の運送事業の申請審査基準について!行政書士長戸法務事務所
令和5年10月31付で、福祉輸送サービス(介護タクシー)の審査基準の一部が改正されました、改正されたところを、一部ご紹介します。
①営業区域
営業区域は原則として県単位で設定されているものでありますが、例外として府県の境界に接する市町村に営業所を設置する場合には、隣接市町村を含む区域を営業区域とすることが出来るようになりました。
②営業所
営業所の使用権原の期間ですが、借用の場合の使用権原は3年以上の契約期間が必要でしたが、改正により1年以上の使用権原を有するものに変更されました。
③自動車車庫
今までは、車庫に営業車両を駐車する際に、車両の前後左右に最低50㎝以上の幅が必要でしたが、それが改正され営業所に配置する事業用自動車のすべてを確実に収容できるものであること。となっているので左右前後50㎝なくても確実に収容できればOKということだと解釈できます。
④福祉輸送サービスの適用範囲
従来の
・身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
・介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
・介護保険法第19条の要介護認定を受けている者
上記以外で、障害等で単独での移動が困難であって単独では公共交通機関を利用することが困難な者とされてましたが、具体的に「肢体不自由」「内部障害」「知的障害」「精神障害」「その他の障害を有する等」と細かく規定されています。
そのほか、事業の譲渡譲受に関して、個人の既存事業者が法人成りされ、設立会社への事業譲渡など認可手続きも一部改正されています。
タクシー業界も昨今の時代の流れに応じて、特に過疎地域が増加するなかで、規制の緩和を図り地域の実情に沿った福祉輸送サービスの実現を目指しているのでしょう。
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