介護福祉タクシー申請での必要な「福祉有償運送講習」ってなんなの!行政書士長戸法務事務所

介護タクシーの経営許可も取得して、運輸開始届が完了して、いよいよ福祉有償運送、通称「ぶらさがり」の申請となりました。

介護事業所で働いている介護職員の自家用車又は、事業所の車両を使って有償運送をする際には、事前に国土交通大臣の認定を受けた団体の「福祉有償運送講習」を修了していなければなりません。

タクシーの運転(緑ナンバー)には、第二種免許が必要となっていますが、「ぶらさがり」で有償運送する場は、白ナンバーで行うので、この二種免許のスキルを補うために、

講習を修了した方には有償運送を認めて、第一種免許で運行できまます、それに加えヘルパー2級等の資格も必須です。

開催場所や団体は、県であればその地域の社会福祉協議会や認定をうけた民間の団体で行われています。

ネット検索してみてはいかがでしょうか!

最近は、頻繁に行われているわけでもなく各県単位でみると一団体年1回若しくは2回程度で開催されているようです。都会の場合はもっとあると思います。

おおよそ一日又は二日間の講習となっていますね。午前中は座学で午後から実際、車両と使って実施講習みたいな感じで、修了すると修了証が交付されます。

その修了証が「ぶらさがり」の申請の際の添付資料となります。

お住まいの県内で講習がない場合には、他県での講習での修了でも問題ありませんので、申請するタイミングに合わせてみてください。

実際、申請に間に合わすために、他県で受けてこられた方もいます。

この修了証は、あくまで個人単位なので、一回受けておけば仮に違う事業者へ転職したとしても使えますので大切に保管してください。

 

三重県/松阪市/津市/久居/多気郡/明和町/伊勢市/志摩市で活動する

介護タクシー経営許可申請の専門家! 行政書士長戸法務事務所まで!

Follow me!