介護福祉タクシーの「ぶらさがり」申請について!行政書士長戸法務事務所にお任せ!

介護タクシー事業を始められるにあたって、運輸支局から許可証の交付を受けて、運賃・約款の認可申請をして、運輸開始届を提出し受理されましたらいよいよ事業の開始となりますよね。

その後に、訪問介護事業所の指定を県・市町から受けている事業者は、「ぶらさがり」の申請をすることがあると思います。

「ぶらさがり」とは自家用自自動車有償運送のことで、根拠法令は、道路運送法第78条3号及び同法施行規則50条の規定となります。

なぜ「ぶらさがり」と言うと、介護タクシー免許(緑ナンバー・軽自動車は黒)に白ナンバー(自家用)をぶらさがることで、有償運送ができるのでそう呼ばれています。

先ほども、書きましたように、訪問介護事業所の指定を受けていて、かつ、介護タクシー免許(一般乗用旅客自動車運送業許可)を取得している事業と契約している、訪問介護ヘルパーさんが運転する自家用車(白ナンバー)が対象となります。

あらかじめ、ケアマネージャーが作成する介護サービス計画のケアプランをもとに、有償運送となります。

 

申請書類とは別に以下の書類が必要となります。

・車検証の写し

・任意保険証券の写し

・運転免許証

・安全運転、乗降介助等のケア輸送サービスに係る講習を修了したことの証明書の写し

訪問介護員等の資格の写し

・介護保険の指定事業所として指定を受けていることを証する書面(指定通知書)

・訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者と訪問介護員等との間で定める自家用自動車有償運送に関する契約書の写し

申請に関しても添付書類が結構多いですね。

事業を始める際には、事前に地元の介護施設などに営業をしなければなりませんし、時間的な余裕がありませんので、「ぶらさがり申請」も行政書士にまとめてお任せするのが一番だと思います。

私の経験からすると、運輸支局の担当者とのやり取りだけでも結構大変となってきますので、そのエネルギーを営業活動に注ぎ込んだほうが、事業が上手く進むと思います。

 

介護タクシー免許取得のことなら、行政書士長戸法務事務所まで…

 

 

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