介護タクシー許可申請する前の注意点をズバリとお話します!福祉タクシー申請専門の行政書士長戸法務事務所!
今年も、すでに2月も後半となり、毎日寒い日が続きますね。
ちょうど当事務所の庭先に梅の木があり、三輪ほど花が咲き始めてきました。
今から、介護タクシーを始めようかなという方に、申請にあたっての注意点や確認事項などを今回はお話します。
今回は、法人で申請される場合を想定してお話します。
現在他の事業をされていて、介護タクシーをする場合にはまず真っ先に確認するべき場所的要件として、
其の一 開業しようとする営業所の場所が、そもそも介護福祉タクシーができるかどうかを確認してください。最重要事項です!
営業所の場所の用途地域をまず確認して、一般的には役場の都市計画課へ問い合わせてみてください。聞き方は「タクシー事業を始めたいのですが、ここで営業可能ですか?」
すると担当者が調べてくれて、可能かどうか教えてもらえます。
あと、以前にも書きましたが、その場所が市街化調整区域の場合は営業不可となります。
あくまで営業所の場所なので、会社の本店所在地が営業不可の用途地域や市街化調整区域であっても問題ありません、この場合は営業所を賃貸で借りるなどして対処することになります。
其の二 営業所の土地建物についてですが法人が使用する権限があるかどうかという事です。法人名義であれば問題ありませんが、賃貸であれば賃貸借契約書に3年以上の契約がなされている事が必要です。あと使用する車両の駐車スペースが十分確保できているどうかを確認してください。申請する車両の台数によって変わってきますが車両の前後左右に50㎝以上の幅が確保できていれば大丈夫です。
その次に、前面道路が車両制限令に抵触しないかどうかです、むずかしく聞こえますが、ようするに営業所から公道に出る際に十分な幅員があるかどうかです。
これは、前面道路が市道なら市役所の県道であれば県庁舎の担当部署へ確認して、
申請の際に、幅員証明願いの申請をすることになります。
駐車スペースが確保できない場合は、営業所から半径2キロ以内であれば、駐車場を借りて対応することも可能です。
其の三 資金的要件となりますが、私の今までの経験からでお話しますと、200万円くらいの資金はあったほうがいいと思います。
車両を一括で購入する場合などで大きく違ってきますが、申請する際に、所要資金の内訳を提出するので、数カ月分の家賃や車両費、人件費、保険代などを合わせると少し余裕をもって望まれたほうが無難です。申請する時と許可を受ける前、2回の金融機関の残高証明が必要となるので申請の期間2カ月間はある一定の金額を保つ必要があるからです。
まだまだたくさんの確認事項がありますが、今回はここまでと致します。
長丁場となる申請ですので、疑問点などがある場合に陸運支局の担当者とのやり取りが必要となってきますので、たくさんの時間を要することとなると思います。
当事務所では、数多くの介護タクシー申請の実績がありますので、相談は無料ですのでお気軽にご連絡くださいませ。
きっとスムーズに申請できると思います。
三重県/松阪市/多気郡/明和町/伊勢市/度会郡/鳥羽市/志摩市で活動する、介護福祉タクシー許可申請専門の行政書士長戸法務事務所まで!!