介護福祉タクシー事業者が遵守すべき事項とは何!行政書士長戸法務事務所にお任せ!
介護タクシー経営許可申請が完了して、いざ運輸開始届を管轄する運輸支局へ届出しいざ事業を開始する際に、介護福祉タクシー事業者として遵守しなければならない事をお話します。
◆運送引受義務◆(道路運送法第13条)
原則、運送の引受の拒絶はできない。
例外
1運送約款によらないものであるとき。
2適する設備がないとき。
3申込者から特別の負担を求められたとき。
4法令、公の秩序、善良の風俗に反するものであるとき。
5天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
6国土交通省令で定める正当な事由があるとき
・危険物・死体等も持ち込む者
・泥酔又は不潔な服装をした者で、他の旅客の迷惑になる者
・付添人のない重病者
・感染症の所見がある者
となっております。介護タクシー事業者で、実際には上記の例外にあたるケースはほぼほぼないと思われますが、知識としてインプットしておきましょう。
◆運送の順序◆(道路運送法14条)
原則、運送の申込を受けた順序で運送すること。
例外
急病人を運送する場合、その他正当な理由がある場合。
◆区域外運送の禁止◆(道路運送法20条)
旅客の発地及び着地のいずれもが営業区域外の運送をしてはならない。
↓
営業区域が「三重県」の時(営業所が三重県内にある場合)
例えば
〇発地:三重県→着地:愛知県 〇発地:愛知県→着地:三重県
×発地:愛知県→着地:岐阜県
◆公衆の利便を阻害する行為の禁止◆(道路運送法30条)
1不当な運送条件での運送の禁止。
2公衆の利便を阻害する行為の禁止。
3タクシー事業の健全な発達を阻害する結果を生ずる競争の禁止。(ダンピング)
4特定の旅客への不当な差別的取り扱いの禁止。
◆名義貸し等の禁止◆(道路運送法33条)
1他者への名義の利用禁止。
2他者への事業の貸渡し等の禁止。
◆その他◆(旅客自動車運送事業運輸規則)
・旅客等に対する公平かつ懇切な取扱い
・従業員に対する職務遂行の指導
・苦情申出者に対する弁明義務
・苦情処理の記録、保存義務
・運賃・料金・運送約款の公示義務
・運賃・料金に関する事項の事業用自動車への表示義務
・運賃・料金の額の事業用自動車への表示義務
・営業区域の休廃止の掲示義務
・事業の休廃止の掲示義務
・領収書の発行義務
・危険物等の輸送制限
・国土交通大臣告示による損害賠償責任保険(共済)締結義務
・乗務員の休憩、睡眠、仮眠施設の整備、管理等義務
・乗務員の健康状態の把握(疾病、疲労、飲酒等による乗務させない)義務
・運賃等総額が一定以上になるような常務の強制禁止
・地図の備え付け義務
・地理応接の指導監督義務
・指導要領制定義務
・車両の清潔保持義務
があります、乗務員を新たに雇い入れる場合の事業者としての義務をしっかりと把握して
日々の業務に当たる必要がありますね。
これらも当事務所で申請をさせて頂く際には、申請段階において必要な事柄を示した書類を依頼者様とお話しながら進めております。
松阪市/伊勢市/多気郡/明和町/津市/鳥羽市/志摩市で活動する行政書士長戸法務事務まで!