介護福祉タクシー許可申請の手順!申請のことなら行政書士長戸法務事務所!
介護タクシー許可「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」を申請してから、実際に事業を始めるまでの手順と許可後、事業開始まで事業者として行うことを含めてご説明いします。
流れとして・・
① 許可申請書の提出(管轄する陸運支局)
② 法令試験及び事情聴取の実施
審査基準に基づく審査→30問中24問正解で合格
③ 許可処分・許可証の交付
④ 登録免許税の納付(3万円)
⑤ 運賃・運送約款の認可申請
審査基準に基づく審査→約1ヶ月要する
⑥ 運賃・約款の処分・認可書の交付
・運行管理者・整備管理者の選任届
・指導主任者の選任届
・車両の登録
◆許可後、事業開始まで事業者として行う事◆
・新規設立法人の場合(法人設立登記)
・事業計画等に基づく事業施設の整備
・営業所、車庫、休憩仮眠施設(位置と規模)
・車両(申請車両の確保)
・規定類(運行管理・整備管理規定・指導要領)
・掲示類(運賃・料金・運送約款・看板)
・事業遂行に必要な従業員の確保
・労働基準監督署等への届出(就業規則・36協定)
・新任運転者への指導教育
・運転適性診断の受診(ナスバ)
・営業所への運賃・料金・運送約款の公示
・車体表示
・タクシーメーターの取付、計量検査
・任意保険への加入
・地図の備え付け
⑦ 事業の開始(運輸開始届の提出)
この手順にて進めて参ります、おおよそ申請から早くて3か月は要しますので、最初に介護タクシーをいつから始めるのかを決めてから逆算して申請準備に取り掛かることが大事です。
当事務所ではスムーズに申請が進められるように、事前相談の段階から料金等などはお示しして、許可証の交付の翌日にでも運賃や約款などの申請が出来るように依頼者様と意思疎通を図りながらしております。
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