介護タクシー申請の運輸開始届の写真撮影で注意点について!行政書士長戸法務事務所

最初の申請から、約2カ月以上が経過してのちに、運輸支局で経営許可証の交付があり、その後、約款と料金の認可申請をして約1ヶ月後に、認可がおりて、その次に運輸開始届を提出してやっと、営業ができることになります。

その際の営業所や新しくナンバーが変更されて車両などの写真を提出する際の注意点をご説明します。

最初の申請の際に、車両車庫の範囲(面積)を申請してあります。

この範囲が重要で、車庫の全景の写真の場合は撮影する際に例えば、他の車両(申請車両以外の車両)がその範囲に駐車してあったりすると再度取り直しとなります。

またしっかりと全景を一枚に収めるようにしましょう!

必要な添付写真は

・営業所全景

・営業所内部(約款・運賃表は壁に前頁が写るように引きと近めの両方)

・休憩・仮眠室

・自動車車庫全景

・前面道路を挟んで車庫の出入口を写したもの

・事業用自動車(車両番号・自動車の表示【福祉輸送車両の文字】・タクシーメーター・特殊設備(リフト・ストレチャー等)

・車内表示(乗務員証・料金表等)

注意点として

車内表示で注意するのが、タクシーメーターを取付けてない車両の場合は、車外に向けて「回送」、車内に向けて「割増」の表示が必要となってきます。

乗務員証の内容は(顔写真・許可番号・運転免許証の有効期限・車両ナンバー・事業者名)運輸支局によっては、乗務員証の中に、その乗務員証の作成ナンバーと作成日の記入を求められる場合もありますので、事前に担当に確認してください。

すべての写真に撮影日の日付入りのものとする。

 

とても細かくチェックされますので、しっかりと確認をしながら、撮影しましょう。

再度、撮影を取り直しとなりますと、時間や手間がかかりますので大変です。

こういった細かい部分は、実際申請をしてみないと分からないことですので、専門家である行政書士にお任せしたほうがいいと思います。

当事務所のお客様の大半の方が、一度は運輸支局へ足を運んで担当者から説明を受けて

タフな申請なので、ご依頼される方が多いと思われます。

事業開始するまでに、数カ月を要するこの申請ですので、独立をお考えの方であっても

仕事をしながら申請するのは大変だからだと思います。

当事務所は、松阪市・津市・久居・多気郡・明和町・伊勢市・鳥羽市・志摩市に即時に対応できますので、介護タクシー許可申請専門の行政書士長戸法務事務所までお気軽にご連絡くださいませ。

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