介護福祉タクシーのぶらさがり許可とは?詳しく説明します!行政書士長戸法務事務所!
ずばり、ぶらさがり許可とは、「通院等乗降介助が算定できる介護事業所になるための許可」となります、これだけではなんの事かよくわからないと思います。
まず前提条件として「通院等乗降介助」とは介護保険制度で定められている訪問介護サービスの一つです。
介護タクシー事業所の中には、介護保険制度が活用できる介護報酬を請求できる事業所がありますこれを一般的に「介護保険タクシー」と呼ばれています。
つまりこの介護保険タクシーを営業するために必要な営業許可が「ぶらさがり許可」なんです。介護保険タクシーを営業したいのであれば「ぶらさがり許可」を取得することになります。
訪問介護サービスを始めたいのであれば、介護施設事業者の指定を受ける必要があり。それとは別に介護タクシーの営業許可が必要です。
この2つの許可があって初めて「通院等乗降介助」が出来る事となります。
介護タクシーの営業許可を取得⇒訪問介護事業所の指定を受ける⇒ぶらさがり許可を取得の流れとなる訳ですね。
ぶらさがり許可を取得する最大のメリットは、自社のヘルパーさんが、二種普通自動車免許がなくても「通院等乗降介助」を提供する限りにおいてはタクシー事業が出来る事です。
ぶら下がり許可とは言換えると
訪問介護事業者の指定を受けている介護タクシー事業者に限り許された合法的な白タクとも言換えることができます。
何故「ぶらさがり許可」と言うのかとよく、お客様から聞かれることがあります。
おそらく介護タクシーの営業許可を(本体)と見立てて、そこにぶらさがる形での許可だからです。
介護タクシーの営業許可があって始めてぶらさがり許可が取得できるのでそう呼ばれているのだと私は、解釈しております。
また運賃体制も、ある程度自由に決める事ができるので他社と差別化を図るためにも、ぶらさがり許可を取得する意味があるのです。
ぶら下がり許可申請は、介護タクシーの営業許可がおりてから申請することになりますので、介護タクシー許可で申請からおおよそ2カ月かかりますので、それから更に1カ月要することになります。
当事務所では、許可申請から介護タクシー事業のコンサルまでしっかりとサポートをする体制をとっておりますので、まずお気軽にご相談くださいませ。
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