法定相続情報証明制度の活用で手続きスムーズ!遺産分割協議のことなら松阪市・伊勢市の行政書士長戸法務事務所へ!

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相続が開始され、遺産分割協議も済ませ被相続人の財産などを相続人で分ける際に、銀行などの「預貯金の解約」「不動産の名義変更」「株や投資信託の移管」「相続税の申告」「死亡保険金の請求」など

以前は、その度に法定相続情報一覧図とすべての戸籍類を各窓口で提出しなければなりませんでしたが、平成29年5月末から法務局へ相続手続きに必要な戸籍類を提出し登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度が始まりました。

申請できるのは「相続人」で「包括受遺者」請求できません。(包括受遺者とは、遺贈を受けたものを指して呼びます)

これにて「戸籍関係一式」が「法定相続情報」という1枚の証明書に置き換わり金融機関も私たち当事者も非常に時間を短縮するすることが出るようになりました。

申請の流れとして

申出人(相続人)が被相続人の相続を特定するために必要な戸籍を収集し申出人は「法定相続情報一覧図」を作成する。

上記書類を一式を揃え、管轄法務局へ申出(持参または郵送)

登記官による書類確認後に登記官認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付を受ける

一般の方でも手続きは出来ますが、戸籍の通数が多い場合や他の相続人が遠方であったりで漏れなく収集作成しようと思うと一般の方ではハードルが高いと思います。

法定相続情報がまず相続手続きの基本となりますし一人でもお漏れがあれば遺産分割協議自体が無効となってしまいますので、専門家である行政書士に依頼することをお勧め致します。

申出をすることが出来る法務局は ①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地(依頼者) ④被相続人名義の不動産の所在地ならどこでもOKとなります。

次回は、財産の分け方の方法をお話しますね。

 

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