財産の分ける割合ってどうなっているの!松阪市・伊勢市・多気郡で遺産分割協議のことなら行政書士長戸法務事務所へ

いざ相続が開始されても、普通世間一般的にはピンとこないのが正直なところではないでしょうか!しかし前のブログでお話したようにそれぞれの手続きには期限をいうものがありますので現実には、避けて通ることができません。

被相続人が遺言書で意思表示していても相続人同士で話し合いが付けばどのように分けても原則は問題ありません。

しかし、遺言書がなかったりいくら話し合いをしてもまとまらない場合は法定相続分を目安にします、法定相続分とは民法で決められた相続人ごとの分配割合のことです。

相続人の顔ぶれ(親族関係)で遺産の取り分が変わってきます。

例えば相続人が配偶者だけならすべてを相続しますが、配偶者と子の場合だと2分の1づつ、配偶者と親が相続人だと配偶者が3分の2・親が3分の1、配偶者と兄弟姉妹だと配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1となりさらに同順位の相続人が複数いればそれぞれ均等割りとなります。

実際、家や土地・現金などのすべてを均等にわけるのは難しので、だいたいの遺産分割では「家・土地は誰かが相続してそれに見合う現金と預貯金を他の相続人がもらう」ことで分け合うパターンが多いです。

このような遺産を分ける話し合いを遺産分割協議をいい、その内容を書面に書いて相続人全員の署名と印鑑を押印します。

この遺産分割協議書がないと、預貯金の解約や不動産の名義変更ができません。

ここで少し、相続権がなくなったりする「廃除」というお話をします。

相続人の中に、被相続人を虐待するような人がいて被相続人がこの人には相続権を与えたたくないと考えた場合、相続権をはく奪することが出来ます。

この行為のことを「廃除」といい廃除を行うには、家庭裁判所に廃除の申し立てをするか、遺言書の中で廃除の意思表示をしておくことで相続権をはく奪することが可能となります。

廃除の対象となるのは遺留分(ブログ・・遺言書の内容がすべてなの・・!で説明)をもつ相続人ですので兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言で遺産を残さない旨を遺言すれば事足りるので、廃除の適用はありません。

 

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