家賃支援給付金の2020年開業特例等の申請受付開始!松阪市・伊勢市・多気郡・鳥羽市の皆様へ

昨日、家賃支援給付金事務局から、家賃支援給付対象者の拡大について発表がありました。

「今年1月~3月に創業・新規開業された方」「去年に創業・新規開業したけれど売上が存在しなかった一部の方」の申請が受付が始まりました。

ザックリいいますと

去年に開業したが、開業準備等で去年の売上が0円で今年の1月から事業を始めた方も対象となります。

この場合は、当然去年営業していないのですから、今年の申請を用いる月に対応する月が無いわけです。

この場合は、今年の1月から3月の売上の平均と

申請に用いる月の売上の平均が▲50%もしくは▲30%の場合でも対象となります。

持続化給付金の特例のとの考え方は一緒ですね。

この申請も持続化給付金と同様「家賃支援給付金に係る収入等申立書」が必要となり、税理士の確認が必要となります。

 

下図は家賃支援給付金事務局HPから抜粋!

2020年新規開業特例を活用した売上要件の確認①
2020年新規開業特例を活用した売上要件の確認②
2020年新規開業特例を活用した売上要件の確認③
2020年新規開業特例を活用した売上要件の確認④

これらに該当する方は、是非、持続化給付金を合わせて申請してみてください。

もし申請の方法や要件などでお困りの方は、当事務所まで電話又はメールでも結構ですのでご連絡ください。

有料ですが、出張サポートも実施しておりますので(地域限定)ご利用ください。

 

松阪市・伊勢市・多気郡・鳥羽市で活動する行政書士長戸法務事務所

 

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