家賃支援給付金の2020年開業特例等の申請受付開始!松阪市・伊勢市・多気郡・鳥羽市の皆様へ
![](https://office-nagato.com/wp-content/uploads/2020/08/367301ea29accf5da21be77210e2ec74-pdf.jpg)
昨日、家賃支援給付金事務局から、家賃支援給付対象者の拡大について発表がありました。
「今年1月~3月に創業・新規開業された方」「去年に創業・新規開業したけれど売上が存在しなかった一部の方」の申請が受付が始まりました。
ザックリいいますと
去年に開業したが、開業準備等で去年の売上が0円で今年の1月から事業を始めた方も対象となります。
この場合は、当然去年営業していないのですから、今年の申請を用いる月に対応する月が無いわけです。
この場合は、今年の1月から3月の売上の平均と
申請に用いる月の売上の平均が▲50%もしくは▲30%の場合でも対象となります。
持続化給付金の特例のとの考え方は一緒ですね。
この申請も持続化給付金と同様「家賃支援給付金に係る収入等申立書」が必要となり、税理士の確認が必要となります。
下図は家賃支援給付金事務局HPから抜粋!
![2020年新規開業特例を活用した売上要件の確認①](https://yachin-shien.go.jp/_nuxt/img/exception21_01.081adc9.png)
![2020年新規開業特例を活用した売上要件の確認②](https://yachin-shien.go.jp/_nuxt/img/exception21_02.6850e2c.png)
![2020年新規開業特例を活用した売上要件の確認③](https://yachin-shien.go.jp/_nuxt/img/exception21_03.e457a09.png)
![2020年新規開業特例を活用した売上要件の確認④](https://yachin-shien.go.jp/_nuxt/img/exception21_04.69d1ede.png)
これらに該当する方は、是非、持続化給付金を合わせて申請してみてください。
もし申請の方法や要件などでお困りの方は、当事務所まで電話又はメールでも結構ですのでご連絡ください。
有料ですが、出張サポートも実施しておりますので(地域限定)ご利用ください。
松阪市・伊勢市・多気郡・鳥羽市で活動する行政書士長戸法務事務所