清算型遺言とは!遺言作成のことなら松阪市・伊勢市・多気郡の行政書士長戸法務事務所へ!
清算型遺言とは、遺産を監禁して相続人等へ金銭で分配するタイプの遺言です。
分け方に困る不動産を金銭に換えて割合で分配したり、負債などがある場合に換価金から弁済し、残金を分配するなど、残された相続人を考慮した遺言内容のタイプです。
相続財産全てについてではなく、一部の財産についてだけ監禁することも可能です。
特に不動産の相続は非常い悩ましい場合も多いのが現状です。
例えば
「長男に自宅を継いでほしいが、そうすると分け方に不公平が生じるので預金の金額で調整して・・」
「子供たちはそれぞれ持ち家があるので実家の不動産を相続させても・・」
「夫に先立たれ、自分たち夫婦の間に子供はいないが、自分が亡くなったらお世話になった方へ財産を譲りたいのだが不動産をそのままあげてもいいのだろうか・・」
など財産をそのままの状態で相続(遺贈)するには気が引ける場合にその際の選択肢の一つとして「清算型遺言」です。
またこれを公正証書遺言で作成しておけば検認も不要でさらに遺言執行者を指定しておけば、財産調査から預金の解約、不動産の名義変更・売却手続きまで遺言執行者が単独で決めることが出来ます。
だた、この清算型遺言はまだまだ執行段階としても比較的事例としても少なく執行者として指定を受けた者や相続発生後にこの遺言を提出して行くとなる金融機関が理解できてないと場合によっては遺言者の希望どうりにの内容が実現できないなどの可能性もあるので作成段階から十分に確認をしていかなければならない。
《どのような方にお勧めの遺言なのか?》
① 不動産・預金・株式などすべてまとめて換金して、相続人間で公平に分けたい。
② 相続財産に不動産があるが相続人は全員に持ち家があり不動産を相続させても負担になってしまう。
③ 配偶者・子供なしで兄弟姉妹の相続になってしまうので、財産をまとめて換金して兄弟姉妹に金銭で分配するようにしたい。
自分が亡くなったあろ、相続人の誰かが自宅を管理したり、このままそこに住んでくれる可能性が低く、また相続人となる兄弟姉妹(代襲相続が発生していればいれば甥や姪)には自分の死後迷惑をかけたくないと思ってられる方など、あくまで一例ですがこのケースの方が利用されるのが多いのではないかと考えます。
松阪市・伊勢市。多気郡で活躍する行政書士ながお