自筆証書遺言書保管制度の活用編!相続のことなら松阪市・多気郡・伊勢市の行政書士長戸法務事務所まで!

先月23日に「自筆証書遺言保管制度はじまりました」でお話で実際に制度を利用するにあたっての活用の仕方をご紹介します。

前回のブログで自筆証書遺言を書く場合には極端な話、広告チラシの裏面でもOKって書きましたけど、この制度を利用にはいくつかの注意点があり所定の様式を守る必要があります。

様式とルールについて

・遺言書を書く用紙はA4用紙でなければいけませんまた文字の判読を妨げるような色彩のあるものは避けてください法務局側がスキャナーで電子化する際に支障が出るためです。

また実際自書するときはには用紙の左端から2センチ空白を開ける必要(バインダー穴のため)と上部は余白を5ミリ・右端も5ミリ以上開ける必要があります(スキャナーで読み取るため)

・代理手続きができませんので本人が法務局まで直接出向かなければなりません、当然、遺言書作成は行政書士に依頼し当事務所では付き添いという形で出来る限り対応致します。

・預ける際には所定の手数料がかかります遺言書の保管申請1件(3,900円)と申請時には本籍地記載の住民票と身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)が必要です。

・制度利用後に、住所や氏名に変更が生じた場合には遺言書保管官に変更した旨を届けなけらばなりませんこの場合は手数料はかかりません。

・預けられる法務局は「遺言者の住所地・本籍地・遺言者所有の不動産の所在地」のいずれかになります。

保管申請の流れとしては

①遺言書を書く→②申請する法務局決める→③申請書を作成する→④保管申請の予約をする→⑤出向き申請する→⑥保管証を受取る

③の申請書はあらかじめ作成しておきます④保管申請の予約は電話・もしくはインターネットです。

当事務所としましては、遺言書保管官は遺言書が形式的に有効であるといういう事は確認していただけますが、遺言書の内容が有効であるかどうかまでは担保はしてくれませんので、公正証書とちがい廉価で利用が出来ることになったぶん、だからこそ専門家である行政書士がサポートすることがあとあと間違いがない相続を行うために必要であると考えます。

あとで遺言書の内容を書き換えたい時も公正証書だとまた数万の手数料がかかるのに対してこの制度を利用すればそういった不安も少なくなると思います。

 

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