農地転用後の完了報告について!農地活用のことならお任せください松阪/伊勢/多気郡/明和町で活動中の行政書士!

農地の活用のことならお任せください。

自分の農地に家を建てたい・貸したい・売りたいとお考えになっておられる方は無料相談を承っておりますのでお気軽にご連絡ください!

今回は、農地転用した後についての流れをご説明します。

各市町村の農業委員会から転用許可がおりた後、転用目的に沿った事業計画を行います。

目的が、家を建てるのか、駐車場にするのか、会社の資材置き場にするのか、一時的に使うのかによって、造成工事をします。

農地転用手続きは、事業目的が達成されて初めて完了したと言えます。

この手続きをしないまま放っておくと、農地法51条の規定によると(その許可を取り消し、条件を変更し、もしくは新たに条件を付し又は工事その他の行為の停止を命じ、もしくは相当の期間を定めて原状回復その他違反を是正するための必要な措置をとるべきことを命ずることがあります。)となっています。

事業計画が許可の日から3か月及びその後1年以上かかる場合には、進捗状況書を農業委員会へ提出しなければなりません、また転用目的が達成されたときは、完了報告書を提出し始めて、農地転用が終了したという事になります。

当事務所は完了報告までしっかりとサポートし農地が有効利用されることで地域の皆様の有益になると考えています。

転用前        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転用後

 

対応地域 松阪市/伊勢市/多気郡/大台町/明和町/多気町/鳥羽市/津市/志摩市に対応します!農地専門の行政書士長戸法務事務所!

 

 

 

 

Follow me!