株式会社と合同会社ってなにがどう違うの?会社設立のことならお任せください!行政書士長戸法務事務所まで。

会社を設立しようと考えたときに、通常は一番認知度が高い「株式会社」と考える方が多いと思いますが、合同会社という形態の会社も一度はお聞きになったこともあろうかと思いますそこで、どう違うのかをご説明します。

一言でいうと、自由度が少ないのが株式会社で多いのが合同会社です。

合同会社では設立するときにかかる費用も、株式会社の半分以下で設立ができます。

将来的に、会社を大きくして資本金も増資して資金調達も考えている方は「株式会社」が向いていますし、将来的に増資も考えていないし資金調達する必要性が低いなら「合同会社」が向いていると言えます。

会社には、機関設計があり株式会社では株主総会と取締役は必置なのに対し、合同会社は制約がありませんし役員任期もなしで決算の報告義務もありません。

通常、会社が利益を出した場合に、株式会社では持っている株数に対して配当が支払われますが、合同会社は、出資者が自由に配分を決めることができますので、経営の自由を重視していると言えます。

例えば出資者の中に、特殊な技術やノウハウ・アイデアを持っている方がいて、その方の出資額が少なくても、多く出資している方よりも配当を高くすることもできます。

よりその個人の技能・個性に着目した場合などで、ベンチャー企業の設立などにも向いています。

当事務所では、面談時に詳細なヒアリングシートにて会社設立後を見据えてのプランをご提案致します。

【株式会社と合同会社の比較】

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