介護福祉タクシー営業所を新設や移転する場合!行政書士長戸法務事務所へお任せ!
介護福祉タクシー事業をされていて、地域での新たなニーズのために営業所の増設や他の地域に移転したりする場合に、その手続きをご紹介します。
基本的な考え方としては、新規で一般乗用自動車運送(福祉限定)経営許可を申請する場合と同じです。
ただ、新規申請の場合に添付する書類のいくつかは省略されますね。
例えば、会社の登記簿謄本や、資金要件の銀行の残高証明書や各役員の履歴書などです。
添付書類としては
・建物や土地の登記簿謄本(所有の場)
・土地建物の賃貸借契約書(賃貸の場合)
・都市計画法等関係法令に抵触しないことの宣誓書
・欠格事由に該当したいことの宣誓書
・旅客の生命身体又は財産の損害を賠償する措置を講ずる旨の宣誓書(増車がある場合)
・周辺の見取り図
・営業所の平面図
・車庫の平面図
・車両制限令に抵触しないことの証明書又は幅員証明書
・事業施設概要
・現場の写真(営業所の外観および内部。休憩仮眠施設、車庫全景及び出入り口等)
などが必要となってきます。
営業所と車庫の場所が離れている場合は、その距離が直線で2㎞以内であることが必要となってきます。
このなかでも車両制限令に抵触しないことの証明書や幅員証明については、各市町で多少取扱いが違ってきますので、事前に市町の建設保全課(各市町によって名称は違う)に問い合わせてみてください。
申請先も車庫から出る道路が県道なら県へ・市道なら市の役場へ証明申請します。
車庫前の道路が、私道という場合もありその場合には全ての地権者の承諾が必要となりますのでご注意ください。
新設する場合には、実際その営業所で使用する車両の車検証も添付することになります。
あと新設・移転する営業所の場所が都市計画法等の関係法令に抵触しないことも先に役場へ確認を必ずするようにしてください。市街化調整区域でなどの場合はそもそも出来ないことがありますので、事前に介護福祉タクシー免許申請の専門の当事務所へご相談頂ければ対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。
三重県/津市/松阪市/多気郡/明和町/伊勢市/鳥羽市/志摩市で活動する介護福祉タクシー免許申請を専門とする行政書士長戸法務事務所!