介護福祉タクシー免許許可申請のことなら行政書士長戸法務事務所へお任せください!

介護タクシー免許は正式には、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)と言います。

福祉タクシーと呼ばれることもあります。

申請の提出先は、事業を行う住所地を管轄する運輸支局の旅客運送課となります。

申請に至るまでに、多くの申請書・添付書類を要することになり、申請から実際に事業を開始するまでには、最短で4ヶ月は要し、申請と並行していくつかの手続きを行って行くことになります。

申請には、第二種運転免許と訪問介護員の資格(介護職員初任者研修等)をお持ちの方が必要となり、その他、資金面・設備面で、介護タクシー事業を行うに足りる資産があることや、事業を行う場所的要件も確認する必要があります。

例えば、事業を行おうとする場所が、都市計画法上の市街化調整区域などに当たる場合は

申請ができない場合もあり、市町の都市計画課へ事前に問い合わせてみる必要があります。

他には、建築基準法(整備課)・農地法(農業委員会)に抵触しないかなど様々な制約があります。

 

 

許可申請書の提出

↓ 必ず補正指示を受けます。

法令試験及び事情徴収の実施

↓ 自動車六法の中から、30問出題され80%以上の正解で合格をなります。

↓ 実施場所は、三重県の場合、愛知県名古屋市で原則月に1回実施されて

↓ 不合格の場合は、翌月に受ける事ができます。

↓ 合格率も7割程度らしく、過去問をしっかりしておけば問題ありません。

↓ 試験には自動車六法などの持ち込みも可能です。

審査基準に基づく審査

許可処分

↓ 約2カ月要します。

許可書の交付

↓ 運輸支局にて、担当官から交付をうけ、この時に運賃や運輸開始届についての

↓ 説明を受けます。

運賃・約款の認可申請

↓ 約1カ月要します。

↓ ケア運賃の認可書が運輸支局にて交付され、その後自動車の登録・メーターな↓ どの設置を行います。

運輸開始届と提出

事業の開始の運びとなります。

 

申請中に、事業資金(残高証明書)を再度違う日付で求められたり、運輸開始届の場合も再度事業所の写真や実際に車の写真を求められるので、何度も運輸支局へ足を運ぶこととなります。

その後、ヘルパー78条有償運送(白ナンバーぶらさがり)が必要な事業者様は申請をすることになり、申請にはかなりの時間と労力が必要となりますので、経験豊富な行政書士に依頼することが事業開始までの近道となるでしょう。

この申請は期間が長期に渡るため、当事務所は、その都度お客様と密に連絡をとり今どの段階でいつ頃、事業開始ができるかどうかなど、安心してお任せいただけるように心がけております。

まずご連絡頂いて、事前にお話しをよくお聞きした上で進めることにしております。

 

 

介護タクシー免許申請のことなら行政書士長戸法務事務所までお気軽にご連絡くださいませ。

 

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