介護タクシー事業者が行う救援事業等(タクシー便利屋)について!
近年、「タクシー便利屋」といわれる新しいサービス(救援事業)を介護タクシーと併用して要望される事業者が増加しおります。
これらの救援事業等は、本来のタクシー事業の合間等に本来の事業遂行を妨げない範囲内において、タクシー車両等を使用して行われているものです。
介護タクシー事業に付帯して、自社のサービスとして顧客の囲い込みとしては有効であると考えております。
この救援事業は、陸運支局長へ届出を行うことによって始めることができます。
どんなサービスがあるかというと
・病院の順番とり
・忘れ物の代理取得
・買い物の代行
・切符などの予約購入
・電球の取替などなど
いわゆる御用聞きサービスですね。
しかし、
・本来のタクシー事業の遂行を妨げるものではないこと。
・救援事業中はタクシーメーターを使用しないこと。
(救援事業に関して、旅客輸送の申し込みがありこれに応じて旅客輸送を行った場合には通常料金としての取扱いとなる)
・タクシー事業区域を超えるものではないこと
・救援事業に関する会計処理は、タクシー事業と明確な区分経理を行うこと
・救援事業に関しての事業の実績を記載した報告書等を陸運支局長に提出義務
・「救援」の表示板は車内表示事項に「救援」の項目と追加する。
と様々な制約があります。現代社会において地域の見守りの観点や実情に応じて、必要なサービスであり、是非、介護タクシーをこれから始めようと、お考えの方には検討してみては如何でしょうか!
運賃+αの部分で他社と差別化を図り、安定した売上を確保するかも重要な課題だと思います。
救援事業の届出等も、許可申請事業と併せて、サポートしておりますので、介護タクシー許可申請専門の当事務所までお気軽にご連絡ください。
松阪市/津市/多気郡/伊勢市/鳥羽市なら、即対応致します。
介護タクシー許可申請専門の行政書士長戸法務事務!