宅建業免許の新規申請・更新は申請のプロである行政書士長戸法務事務所にお任せください!
土地や建物を、売ったり買ったり、仲介などをすることを業としてする場合は、宅地建物取引業法の免許が必要となります。
申請先は、三重県では県庁4階の県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班に申請することになります。
新規申請の場合、必要書類や添付書類が結構なボリュームとなります。
人的な面では、必ず専任の宅地建物取引士が必須ですし、物的な面では、ちゃんとした
事務所が必要で事務所内部の写真や備品、応接室などの写真が必要となり、この免許申請では写真の撮り方にも細かく指示をされます。
金銭面では県への登録費用が3万3千円他、宅地建物取引業協会等への加入に100万円以上の加入金などが必要となります。
不動産取引においては、金額が高額になるため取引安全上、一般消費者等を保護する必要があるためです。
宅建免許は5年ごとの更新があり、5年間の取引に関する情報を報告することになります。
当事務所では、受任の際にご用意して頂く書類をお示しお預かり頂ければ、県への申請も含めてすべてさせて頂いております。
これから、会社を設立して宅建業を始めようとお考えの方は、会社設立から宅建免許申請までサポートさせて頂きます。
免許取得までの流れ
この他に、会社の役員全員の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が必要となります。
一般に身分証明書と言えば、運転免許証や健康保険証などと思われますが、ここで言う「身分証明書」はその方の本籍地の役所で取得ができます。
「登記されていないことの証明書」は三重県だと、津法務局での取得となります。
その点におきましても、丁寧に説明をしながら確実にすすめて参りますのでご安心ください。
宅建免許新規開業・免許の更新は、行政書士長戸法務事務所にお任せください。
即時対応致します。
対応地域 津市/松阪市/伊勢市/多気郡/明和町/鳥羽市/志摩市に対応致します。