遺言書を書いたほうがよいケースはどんな人!松阪市・多気郡・伊勢市の行政書士長戸法務事務所!

遺言書って書く書かないは当然本人の自由ですが今から紹介することに少しでも当てはまる場合は遺言作成をおすすめします。

遺言書が無い場合には、民法の規定により法定相続分によって決まりますが遺言書があればその内容が優先されます。

特定の遺産を特定の人に遺したい場合には遺言書を作成しておけば確実に実現するでしょう!

そうでなければ遺産自体が分散したりしてしまいます。

次に子供のいない夫婦はお互いに遺言書を書いておいたほうが良いでしょう!

遺言書がなければ法定相続人と法定相続分に応じて分配されます。

二人で永年築き上げてきた財産を子供がいないばかりに亡き夫(または妻)のその親や兄弟姉妹に財産が渡るというのはふつう一般からして妻に全部残したいと考えるのが普通だと私は思います。

遺言書が無いばかりに自分たちの財産を処分するのに、いちいち法定相続人の了承を得なければならないなんて残された配偶者に負担がかかりますしいくら生前、親兄弟とても仲がよくても遺言書無しの話し合いは楽ではありませんし、相続人で無い者の入れ智恵によって話がこじれることがよくあります。

戸籍上のではないカップル(事実婚)などの場合は、お互いの財産を守るという点で遺言書作成をおすすめします。

日本ではご存じの通り民法は法律婚を採用していますから、いくら永年、事実婚夫婦として暮らしていてもお互いの財産を相続することが出来ないことになります。

どちらかが亡くなると亡くなった方の親族が相続人となり住んでいた自宅やマンションまで奪われることになりかねませんのでこういう時は「遺贈」を行いましょう!

遺贈とは相続人で無い人に遺産を残すのに有効な手段です。

しかし遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があり包括遺贈では持分割合になってしまい、あとあと面倒なことになってしまいますので、この場合は「特定遺贈」をおすすめします。

より具体的に「この財産はパートナー(実名)」みたいにすれば問題なく財産を残すことが出来ます。

次回はこの話の続きをご紹介します。

 

遺言作成のことなら松阪市・多気郡・伊勢市で活動する行政書士長戸法務事務所まで

 

 

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