自筆証書遺言書保管制度が始まりました!松阪市・多気郡・伊勢市で遺言書のことなら行政書士長戸法務事務所へ

今月10日から、自筆証書遺言保管制度が始まりました。

これまで遺言書を保管するなら公正証書遺言を作成したり、信託銀行に預けたりするのが一般的でしたが数万から十数万の費用がかかりましたが気軽に利用できるものではなく一方で自筆証書遺言のであれば費用もかからず一定に要式は必要ですが気軽に作成できます。

しかし遺言書の保管場所が自宅で保管することが多いため、どこに保管したかなどを忘れてしまったり、紛失してしまったりいざという時に相続人が探さなければならなかったり見つかったとしても相続人による破棄・破損・汚損・隠匿などの可能性もありましたが、この制度を利用すれば遺言者はわずかな費用で(3900円)でお近くの法務局で預かってもらうことが出来るようになりました。

それによって紛失などの心配もなくなり遺言の有無も法務局へ照会できて「あると聞いていた遺言書がない!」などの混乱も防げます。原本の保管期間は遺言者の死後50年となっています。

とは言っても一般の方が遺言書を作成することは簡単な事ではありませんので、専門家である行政書士へ遺言書案作成を依頼することをお勧めいたします。

遺言者のメリットとして法務局で預かってもらうことで「なくならない・改ざんされない」「預けたときに形式による無効にならないかのチェックが受けられる」「後日内容の確認を閲覧できる」「遺言書の保管の撤回」「内容を書き直したい」などが出来ます。

相続が開始した相続人としては「遺言書が預けられているかどうかの照会」「遺言書保管事実証明書の交付」「遺言書の原本閲覧の請求」「相続人・受遺者・遺言執行者への遺言書を保管している旨の通知」などが出来ます。

遺言書情報証明書とはこの制度によって預けられた遺言書が相続人から請求があっても遺言書そのものが渡されるわけではありませんすべて画像としてデータ化されその画像データを用いた証明書が交付されます簡単にいれば法務局のお墨付きのコピーだと思ってくださいこれで預貯金の解約・不動産の名義変更・株式の移管などの手続きが出来ます。

次回は「遺言書を書いたほうがよいケース」をご紹介」します。

遺言作成なら松阪市・多気郡・伊勢市で活動する行政書士長戸法務事務所まで

 

Follow me!