遺言書を書いたほうがよいケースはどんな人!2nd松阪市・多気郡・伊勢市の行政書士長戸法務事務所!

前回に引き続き、遺言書を書いたほうがよいケースはどんな人!財産に不動産をたくさんお持ちの方は遺言書を残しておいた方がいいでしょう!

現金や預貯金の場合は簡単に分けることができますがが不動産は物理的にわけにくく、もめる原因となります。特に配偶者に相続させたい場合はその旨をしっかりと書いていけば相続人どうしでもめることは避けられます。

不動産は取得しますと維持費(水道・ガス・電気・固定資産税など)がかかりますし放置しておくと途端に傷んでしまいますしその費用は誰が負担するの!また遠方の不動産であれば交通費なども馬鹿になりませんよね。

事業を営んでいて会社の株式や事務所・工場などの設備など後継者にまとめて持っていてほしい財産がある人、特定の不動産を特定の人に渡したい場合などです、ただこの場合他の相続人の遺留分(法定相続人が最低主張できる持分権利)に注意する必要があります。

現在は遺留分は原則金銭にて支払うことになっており遺留分権利者からの請求に備えて事業の後継者に現金を残す対策が必要となってきますし、なぜ遺留分を侵害してまで事業の継続をしなければならないのかという内容も遺言書に付記しておくことで相続人の気持ちの上での納得も得られやすくなるでしょう!

最後に身寄りのない人で財産は特定の友人とか慈善団体や自治体に寄付したいと考えられている人は遺言書を書いたほうがいいでしょうこの場合、相続ではなく「遺贈する」と書くことになりますが、その場合特定の友人等に事前に自分の死後受け取ってもらえるかどうかの確認をとっておくことをお勧めします受け取る方もその後維持管理という負担が発生するからです。

また受け取る団体や自治体によっては不動産の寄付は受け付けてない場合もあります。

なにもしなければ最終的には国庫に帰属することになります。

次回は遺言対策として遺言を無効としないために正しい遺言書の書き方をそのポイントをご紹介致します。

 

遺言書作成のことなら松阪市・多気郡・伊勢市で活動する行政書士長戸法務事務所まで

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