農地法3条申請で注意する忘れがちなこと!農地転用の行政書士長戸法務事務所!松阪市/伊勢市に即対応!

農地法3条申請ついて、過去いろいろご紹介してきました。

そのなかで、結構忘れがちな手続きがあります。

農地法3条において、農地3条許可が農業委員会から降りて、その後の土地改良区への

農地得喪通知書の提出を忘れがちなことが多々あります。

農地法5条申請などでは、申請前に申請に必要な添付書類として「意見書」を土地改良区へ求めるため農地得喪通知は不要ですが、農地法3条申請の場合不要なため農地の名義書き換えが終わってからの手続きになるため、得喪通知を提出するのを失念してしまうことがあります。

これも市町によって、3条申請する際の申請書類として義務としていたり、許可交付の際に農業委員会から渡される場合もあったりでまちまちなので、我々申請のプロとして気をつけたいところですね。

あと以前にも少しお話しましたが、「基盤強化法」にて、申請しようとする農地に賃借権が設定されている場合あります。

この基盤強化法の賃借権については、土地の登記簿には記載されていないため、必ず事前に調査する必要があります。

調べる方法として、当事務所はまず「農地ナビ」サイトで調べてます、これでその農地に基盤強化法による賃借権の有無が調査できますし、その後に農業委員会で誰が賃借しているかを調べる必要があります。

よくあるのが、農地法3条で現在の持主が相続でその農地を承継して少し時間経過している場合など、前所有者が「基盤強化法による賃借権設定」している事を相続人に知らせていない場合、また知らせる義務もないので、この場合などは農地法3条申請する時に、合意解約書にサインしてもらう必要がありますので、受任をする前にしっかりと調査をして

依頼人にその旨を伝えて了承を得る必要があります。のちのちのトラブルの原因になりかねませんので。。

また

得喪通知書にしても合意解約通知書におきましても書類の様式も市町によって違いますので、事前に取得しておくのがいいと思われます。

 

 

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