一般酒類小売業免許申請について!松阪/伊勢で活動する行政書士長戸法務事務所!

今回は、お酒をお店などで売る場合に必要な許可についてお話します。

お酒は、国の税金(酒税)が絡みますので、販売を予定している地区を管轄する税務署が許可権者となっております。

なので、複数の店舗をお持ちで、複数の店舗で販売を予定して、その店舗の住所地が違う管轄税務署であればその税務署に対して申請を行う必要があります。

あくまで税務署単位の許可という事になります。

お酒の販売許可と言っても複数あります。

一般にお店で、直接お酒を販売する場合には「一般酒類小売業免許」となります。

また仕入れたお酒を、インターネット等で申込を受けて、免許許可住所地以外の県外に販売する場合には「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。ただし「一般酒類小売業免許」があれば、免許を与えられた同一県内であれば「通信販売酒類小売業免許」は必要なく「一般酒類小売業免許」で販売できます。

よくピザのデリバリーを頼んだ時にビール等と同時に注文して頼むことがあるかと思いますがこの場合は一般酒類小売業免許でことが足りることになります。

あと「酒類卸業免許」があり、これは主に仕入れたお酒を、主に業者へ卸す免許(BtoB)です。

この場合卸先も酒類の販売免許を持っている業者に限りましてこの免許は取り扱うお酒の範囲によって免許許可要件が厳しく制限されているのも特徴です。

次に、免許を取得するにあたっての要件として大きく分けて3つの要件を具備しなければなりません。

・人的要件→ちゃんと地方税を納税しているとか、過去に酒税法で取消処分などがないなどの要件

・場所的要件→ちゃんとした販売場を持っているか若しくは酒税法上での不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないか。

・経営基礎要件→免許申請する者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合とか経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しない事等です。

ですので、これらを申請時にいろんな書類で証明していく必要がありまた収支計画や資金要件などたくさんの書類を作成しなければなりません。

そこで、各税務署を管轄する、お酒販売免許申請をサポートする酒税指導官が配置されていて、免許申請をお考えの方は、直接電話又は税務署まで出向いて指導を受ける事となります。

当事務所は、酒類小売業販売免許の申請を代理して行っております。

事前のヒアリングも含めて相談料は無料でさせて頂いております。

ご自身が免許の要件をクリアできているのかわからない場合でも大丈夫ですのでお気軽にご連絡ください。

 

伊勢市/松阪市/多気町/津市/鳥羽市に対応する申請のプロフェッショナル行政書士長戸法務事務所!

Follow me!