農地法3条申請が必要ってどんな時!困ったときは行政書士長戸法務事務所!

農地を農地として利用する(耕作する)目的で使用する場合です。

農地を売却・購入・貸す・借りる・相続承継・贈与・その他権利を設定する場合です。

農地法5条と同じで、農地法の許可が無いと所有権移転の効果は生じません。

どのような人がこの手続きが必要なのでしょう!

現在、農地を持っていてそれを売りたい・貸して収益を得たい!

逆に、今より農地を増やして事業の拡大を図りたい!

このような方が農地法3条の手続きが必要となります。

基本的に農地を取得できる方は、原則、農業をしている人に限られます。

 

まだこのほかにも条件があります。

世帯員等(農地基本台帳は世帯が単位)の合計耕作面積が申請対象の土地を含めて一定面積以上〇〇ヘクタールに達すること。

これは、市町村ごとに違いますのでその地域の農業委員会へ問い合わせください!

当事務所がある三重県多気郡明和町では、取得する農地をあわせて5ヘクタール以上でなければなりません。(下限面積に達しているかどうか)地域によって別段の定めがあります。

また申請人の1年間の農業従事日数が60日以上であり、かつ、世帯の農業従事日数が合計で150日以上であることや、所有している農地、借りている農地の一覧や農業従事日数などが記載されている(農地基本台帳)において不耕作地や課税が農地以外になっている土地がないことが条件となっております。

これは安易に認めてしまうと、農業基盤である農地の管理が出来なくなってします恐れがあるためです。

またほかに

農地法の許可を得ずに、他の農地を利用する方法があります。

市町村が計画する農用地集積利用計画に基づく「農業経営基盤強化促進法」です。

農地を農地法第3条の規定によって賃貸借した場合、農地の所有者さんは農地が戻ってこないのではないかという不安もあり、これが一方で、規模拡大を希望する農業者にとっては、これが参入障壁となっていました。

また次の機会で詳しくご説明することに致します。

 

農地の事ならお任せください!

対応地域 津市/松阪市/多気郡明和町/度会郡大台町/玉城町/南伊勢町/伊勢市/鳥羽市

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