農地でよく聞く!青地・白地ってなに!農地のことなら津市・松阪市・多気郡・伊勢市・鳥羽市・志摩市に対応!

よく農地の手続きに携わっていますと、青地・白地という言葉をよく耳にします。

ざっくり言いますと

青地とは⇒原則転用不可(場合によっては農地除外申請可能)

白地とは⇒原則転用可能な農地という事になります。

青地は、農業振興地域整備計画によって今後10年農業をしていく区域で、日本の農業を守っていく農用地区域内農地となって転用によっての開発は制限されています。

白地は、農用地区域外農地となっており、今後農地としての集団性が低い場合や土地改良事業がなされていない場合、また市街化が進んでいる地域であるなどの条件の農地となります。

一般的に農地を見ただけではわかりませんので、伊勢市の場合、伊勢市農林課へ土地の所在と地番・地積で問い合わせれば確認できます。

しかしあくまで農林課の返答は、青地か白地を教えてくれるだけなので、転用が可能か

どうかは各市町村の農業委員会へ同じように土地の所在と地番・地積で問い合わせて確認することになります。

基本的に、農業委員会は農地を守る立場の組織ですので委員会によっては対応がまちまちですので、私の経験からするとはっきりと「できます」とは言ってもらえない場合が多いです。

青地は原則転用不可ですが場合によっては可能な場合もあります。

・唯一農地を所有していて、他に土地もなく(代替性がない)息子や孫に家を建てさせてあげたい

・お店や会社をしていて近くに利用する土地もなく、隣接する農地を駐車場として活用したい

・建設会社が工事をするのに、資材置き場として他に適した土地がない

等の場合は「農用地除外申請(農振除外)」をすることで農地転用できるようになります。

農用地除外申請については、この次に詳しくお話することに致します。

 

 

農地の転用・届出をお考えの方は、お気軽にお聞きください!相談は完全無料です!

対応地域(津市・松阪市・多気郡・伊勢市・鳥羽市・志摩市)

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