都市計画法第43条(建築許可)とは!農地転用のことなら行政書士長戸法務事務所まで!

前回のブログで都市計画法29条でしたが、今回は都市計画法43条についてご説明します。

 

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)

都市計画法第43条

何人も市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。

要するに、市街化調整区域のうち、開発許可を受けた区域外では、三重県知事又は指定都市等の長の許可を受けなければ、建築物の建築、改築、用途変更をしてはいけない。

 

29条開発許可との違い

 

29条開発許可 43条建築許可
①     建築物の建築又は特定工作物の建設 あり あり
②     土地の区画・形質の変更 あり なし

 

(公共施設の管理者の同意等)

法32条

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者を協議し、その同意を得なければならない。

2 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設をすることになる者その他政令で定めるものと協議しなければならない。

 

一般に言う32条協議と呼ばれ、公共施設(道路・公園・上下水道)の管理者と協議し同意を得なければなりません。

 

(開発許可の基準)

法第33条 都道府県知事は、開発許可の申請があった場合において、当該申請に係る開発行為が、つぎに掲げる基準(第四項及び第五項の条例定められているときは、当該条例で定める制限を含む)に適合しており、かつ、その申請の手続きが、の法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない・・以下略

 

つまり、開発許可は、基準に適合しておりかつ法律等に違反していないと認められなければ許可されない。

各項目毎に、細かく規定されています。

詳しくは三重県HPの開発ハンドブックや宅地等開発事業に関する技術マニュアル等をご確認ください。

 

(市街化調整区域の許可基準)

法第34条

前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為については、当該申請に係る関係行為及びその申請の手続きが同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない

 

つまり、33条で基準と法律等に適合していれば許可しなければならないと規定していたが、市街化調整区域は34条で掲げる各項目のうち、いずれかに該当しなければならないとされ、さらに要件が厳しくなっています。

一般に「34条理由」と言われることもあります。

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