車庫証明の交付・受取方法が変更になります!行政書士長戸法務事務所まで!

既に、ご存じの通り4月1日から、保管場所標章が廃止となることは、前々回のブログで書きましたが、実務においてどんな申請となるのかをお話します。
まず、今まで4枚綴りであった申請書の提出書類が、今までの1枚目と2枚目(別記様式第1号)だけになります。
あとの添付する書類は従来通りとなりまして、今までは4枚目(別記様式第3号)通称「引換券」500円の証紙が貼ってある書類を、窓口で返却され後日、交付日に持って行っておりましたが、それが無くなりまして、窓口から別途引換書のようなA4用紙の四つ切サイズの紙を渡されることになります。
先日、鳥羽警察署の窓口でどんな紙ですかと、聞きましたらこれですと(写真の紙)渡されました。交付時に、これを持って行きますと、1枚目(別記様式第1号)が交付されます。
今までは交付に、4枚目(引換券)が必要でしたが、無くても身分証明書があれば、それで確認して交付を受けることが可能だと、窓口担当者は言っておりました。
紛失等して引換券がない場合は、申請者以外の引取りは出来ないという事になると、実務的に少し不便なことになる場合もあろうかと考えられます。
申請料2,200円と500円安くなり申請者の負担も少なくなりいい事だと思いますが、最初慣れるまで時間を要するかもしれませんね。
今回は鳥羽警察署で頂いた用紙ですが、各警察署によって若干ちがうこともあるそうなので、そのあたりが統一されてないと、私たち車庫証明業務をしている側からすると、ミスの原因になることもあろうかと思います。
伊勢市・松阪市・多気郡での車庫証明のご依頼は、行政書士長戸法務事務所まで是非ご依頼くださいませ。迅速に対応させて頂きます。
伊勢市・松阪市・多気郡での車庫証明は行政書士長戸法務事務所まで。。。