代償分割と換価分割で分けられない家を相続するポイント!松阪市・伊勢市で遺産分割協議書作成なら行政書士へ!

相続が開始されて、相続人の間で遺産分割の協議をする際にごく一般の家庭であれば遺産は自宅を少しの預貯金ということがほとんどだと思います。

預貯金などは分けることは出来ますが、家を分けることは物理的に不可能なのでそのためなんとなく相続人の共有としてしまうケースが考えられます。

しかし不動産の共有には様々な制約がついてくることになります。

例えば家を売却するときなどには共有者全員の同意が必要になってきますし、すべての共有者には持分に応じて家を使用する権利があるため、のちのちに処分するにしてもそれぞれの考え方の違いからトラブルになってしまうことも考えられます。

また共有者の一人が亡くなりその人に相続が開始されると、新たな相続人が共有者となるのでいざ売却しようと思ってもなかなか手続きが進まないことになってしまいます。

そこで共有ではなく、ある一人の相続人が家を取得(相続)する代わりに他の相続人に相応の金銭を支払う(代償分割)ことで単独名義にすることができます。

または家をお金に換えて分け合う(換価分割)があります。

代償分割したいけど支払うお金が無い場合などです、売却してお金を相続人で分ける方法であればきれいにわけられます。

しかしこの場合に売却したことで譲渡所得が発生しますので譲渡所得税と住民税の課税対象となるので注意が必要です、さらに売却に伴う仲介手数料や登記にかかる費用などを差し引きますので思っていた額よりも少なくなります。

またすぐに売却できればいいのですが、売却するまでに数年かかることも考えると、管理費や固定資産税などの公租公課も必要となるためその点も注意しなければなりません。

どちらにしてもメリット・デメリットがありますので遺産分割協議の時点で将来を見据えて慎重に検討が必要となります。

あと相続税が発生する案件の場合などは、当事務所と提携している税理士を無料にてご紹介しますし、相続税案件の場合は税理士同席のうえご相談を受けたまります。

 

遺産分割協議のことなら松阪市・多気郡・伊勢市で活動する行政書士長戸法務事務所まで

 

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