農地法5条申請による権利移転と土地改良区について!農地転用なら松阪市・伊勢市・明和町・多気郡・鳥羽市はお任せ!

農地を農地以外の地目に変更する際には、農地転用の手続きが必要になります。

農地法5条1項申請は、新たな譲受人にかわります。

この手続きをせず勝手に農地を造成したり土地の形状を変更したりすると、農地法により原状回復や工事の中止命令が下る可能性があり

3年以下の懲役または300万円(法人であれば1億円)以下の罰金が科せられることもあります。

農地転用に必要な書類だけでもざっとこれだけあります。

・農地転用申請書 ・土地登記事項証明書・位置図

・公図写し・計画配置図

・各階平面図、立面図、求積図

・資金証明書類 購入資金が借り入れなら融資証明書

・土地改良区の意見書

・白地証明書(除外通知書)

・都市計画法の許認可等写し

・譲受人が法人の場合は全部履歴事項証明書や定款

特に農地転用で大事なのは、なぜ転用する利用目的がしっかりしていないとだめです。

また、その目的の土地に建物を建てる場合などは、排水については非常にうるさくチェックされます。

これは今までの農業排水は使えませんので、事業系排水・生活排水をどこへ排水するのか排水経路などをしっかりと示さなければなりません。

また農地転用には、水に関しての様々な規制があり、その農地を管轄する伊勢市であれば、宮川用水やそれぞれ町村にある土地改良区の「意見書」などが必要になります。

この意見書とは、そこ土地改良区がその農地(受益地)は、「農地として除外してもいいですよという意見」を述べた書類となります。

これには1㎡あたり300円(その土地改良区によって様々)の決済金を支払わなければなりません。

農業委員会へ申請し1カ月後に転用許可証が発行されることになますが、許可の日までに地区によっては農業委員会と現場での立会が必要なケースもあります。

その後、司法書士が所有権移転の登記をし、土地家屋調査士が地目の変更をすることになります。この許可証がないと所有権移転の効果が生じないことになります。

その後計画どうりに造成工事を完了し、計画の通りの現況を農業委員会へ完了報告として報告をしなければなりません。

農地転用といっても手続きが結構煩雑ですので専門家の行政書士に依頼するのが一番です。

 

松阪市・伊勢市・多気郡・津市・久居・鳥羽市・志摩市で活動する行政書士長戸法務事務所まで

 

 

 

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